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派遣許可申請にあたり、派遣社員の社会保険・雇用保険加入は必須です

投稿日: 2018-03-05 |
最終更新日: 2018-03-05 |

派遣事業者 特化記事です

派遣業の許可・事業報告のポイント

特定派遣事業から一般派遣事業への許可切替予定の方、一般派遣の許可更新を控えている事業者様必見です。

社会保険・雇用保険の適正加入

派遣事業の許可(更新)申請にあたり、必ずチェックされるのが、社会保険・雇用保険の加入の有無です。「派遣元責任者」「職務代行者」の保険加入はもちろんのこと、在籍している派遣スタッフも加入要件を満たしていれば、全員加入が必要です。

許可申請日時点で、未加入者がいる場合(手続き中の方を含む)は、「様式第3号-3雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書」の提出が必要です。この報告書には、未加入の具体的な理由を記載する必要があり、適用除外の為加入できない方を除き、「本人が加入を拒否しているため」といった個人的な理由は一切認められません

また、労働者派遣事業許可証と一緒に交付される「労働者派遣事業許可条件通知書」にも、以下の記載があります。

◆労働者派遣事業許可条件通知書
(許可条件)
③ 労働保険・社会保険の適用基準を満たす派遣労働者の適正な加入を行うものであること。

「許可条件」とされている以上、加入を怠ると、許可条件に違反したものとして、事業停止命令を受ける可能性があります。

許可申請日時点で「手続き中」の方がいる場合

許可申請日時点で全員保険加入が原則ですが、書類が集まらない等で、手続がストップしてしまうことも少なくありません。その場合は、上記の「様式第3号-3雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書」の提出と一緒に、労働局へ「申立書」を提出します。

申立書には、以下の事項を記載します。

宛先:厚生労働大臣
題名:申立書
内容:○○は、▲▲の理由により、現在保険加入手続き中です。平成●年●月●日(許可申請月の末日)までに取得手続が間に合わない場合は、労働者派遣事業許可申請を取り下げます
会社名・代表者名:△△株式会社 代表取締役 △△ 代表者印

非常に厳しい文言です。せっかく許可申請のために時間をかけて準備したにもかかわらず、社会保険・雇用保険の手続不備のために、許可申請を取り下げなければならなくなってしまうのです。中には、事業者としては手続する気があっても、本人が加入を拒否し、書類提出を拒むケースもあると思われます。

そのような事態にならないためにも、派遣スタッフの方への説明は十分に行い、「社会保険に加入することを承諾した方のみ雇用」することや、派遣先へも社会保険加入を前提とした派遣料金をいただくなど、色々な働きがけが必要となります。
最近では、許可申請をした翌月に「年金事務所(旧社会保険事務所)の調査」があるなど、連携した動きも多々見受けられます。社会保険等の適正加入は、派遣事業を長く、安定して行うための必須要件であることを念頭に置き、事業活動されることをお勧め致します。

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