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派遣スタッフの残業・休日労働

投稿日: 2015-02-06 |
最終更新日: 2015-02-07 |

派遣事業者 特化記事です

派遣会社の労務・助成金

 

派遣スタッフに残業や休日労働させる場合、派遣元で36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結し、労働基準監督署に届け出が必要です。派遣契約で、派遣先が派遣スタッフに残業や休日労働を命じうる旨を定めたとしても、派遣元で36協定の締結・届出をしていなければ、派遣先は派遣スタッフに残業や休日労働をさせることができません。

労働者派遣契約書にも36協定届の範囲内で(1日の残業可能な時間、月の残業可能な時間)を明示する必要があります。

下記は、36協定届の限度時間です。下記の時間を超えて時間外労働をさせる場合は、36協定に特別条項を付すことで延長することができます。特別条項については、別の記事でご案内いたします。

通常の派遣スタッフ 派遣先で1年単位の変形労働時間制を採用している場合 派遣スタッフの請求により
残業時間を制限する場合
期間 限度時間 期間 限度時間 期間 限度時間
1週間 15時間 1週間 14時間
2週間 27時間 2週間 25時間
4週間 43時間 4週間 40時間
1か月 45時間 1か月 42時間 1か月 24時間
2か月 81時間 2か月 75時間
3か月 120時間 3か月 110時間
1年間 360時間 1年間 320時間 1年間 150時間

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