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29年10月1日より職業紹介の許可更新申請期限が早まります

投稿日: 2017-08-15 |
最終更新日: 2017-09-01 |

派遣事業者 特化記事です

職業紹介の許可更新申請手続期限が、現行の「30日前」から「3ヶ月前」までに早まります。申請が2ヶ月も早まることになります。29年10月1日以降に職業紹介事業の有効期間が満了する企業様は必見です。

許可更新申請期限が早まります

職業安定法施行規則22条が改正され、29年10月1日より許可更新申請期限が早まります。経過措置と新法適用までの流れは、次のとおりです。ただし、平成29年10月1日から同年12月31日(つまり年内)までの間に許可の有効期間が満了する事業者については、移行期間における下記の経過措置を受けることになり、結論としては9月29日までに申請が必要となります。

(経過措置適用)

有効期間満了が29年10月31日から12月31日の企業は、9月29日(金)までに申請が必要です。

期間満了日が10月31日の場合 ⇒ 10月1日(日)まで ※実務上は9月29日(金)

〃  が11月30日の場合 ⇒ 10月1日(日)まで ※実務上は9月29日(金)

〃  が12月31日の場合 ⇒ 10月1日(日)まで ※実務上は9月29日(金)

 

(新法適用)

有効期間満了が30年1月31日以降の企業は、3ヶ月前までに申請が必要です。

有効期間満了が30年1月31日の場合 ⇒ 10月31日(火)まで

有効期間満了が30年2月28日の場合 ⇒ 11月30日(木)まで

有効期間満了が30年3月31日の場合 ⇒ 12月31日(日)まで
※実務上は12月28日(木)

申請期限が早まることによる影響は!?

申請期限が早まるということは、申請期限までに許可更新の基準を満たしておく必要があります。具体的には、次のとおりです。

1.直近の決算の純資産が350万円×事業所数以上あること

2.職業紹介責任者講習の受講を修了していること(5年以内に受講していればOKです。)

3・事業所に面談スペースを確保(例:パーティションで区切る、個室を設置する等)又は予約制を導入していること

1は、決算月が近い企業は要注意です。例えば、有効期間が30年1月31日で決算が29年10月31日の企業は、申請期限である10月31日の時点で申告額が確定していない場合、もう1期前の決算(28年10月31日時点)で純資産要件を満たす必要があります。対応に時間がかかるものもありますので、早めに支給要件を満たしているか否かの確認をすることをオススメいたします。

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