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純資産を減らさない節税~その5 雇用促進税制

投稿日: 2015-02-05 |
最終更新日: 2015-02-04 |

派遣会計・税務

経費を増やさず、法人税を減らせば純資産は増加します。

そういう視点で考えると、法人税の税額控除制度は知っておくべきです。特に雇用についての税額控除として代表的なのは、雇用促進税制です。中小企業の場合、2名以上の社員(雇用保険被保険者)の純増加があれば、適用できる可能性があります。増加人数1名あたり最大40万円法人税節税ができます(法人税の20%までの控除限度額があるのでお忘れなく)最低2名以上の純増が必要なので、80万円の節税ができることになります。ただし、①雇用促進計画を決算月から2カ月以内のハローワークに提出することと、②前2年間の解雇(会社都合の退職。退職勧奨も含む)がないことが必要です。①はともかくとして②で躓いてしまうケースが多く、助成金同様、会社都合退職を1名でも安易に出してしまうと適用ができないのがネックです。そういう視点で考えると、問題社員に対していかに自主的な退職を促すかが重要なポイントといえます。節税と言う観点だけで語ってはいけませんが、問題社員を自発的に社外へ誘導する仕組みを考えることは純資産を増やすことにもつながるわけです。

厚生労働省からのQ&Aはこちらです。

 

適用にあたっては他の要件もございますので、ワリと面倒な制度ではありますが、解雇が2年内になく、社員純増が2名いれば先ずは検討です。なお、新設法人(設立第1期)では適用できません。新設法人の場合は、所得拡大促進税制の検討をしましょう。

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