人材派遣会社に強い、ミカタ社会保険労務士法人(旧ザイムパートナーズ)| TOPへ戻る

お問い合わせ

052-212-7443

Menu

close 閉じる

お問い合わせ
052-212-7443

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

景気下降局面での、許可申請を検討している事業者の注意点

投稿日: 2016-01-15 |
最終更新日: 2018-01-25 |

派遣会計・税務

派遣法改正

景気下降局面で注意したい、財産的基礎要件

平成27年9月30日から平成30年9月29日までの3年間は、ご承知のとおり経過措置として、特定労働者派遣事業の継続が認められています。もちろん平成30年9月29日までに労働者派遣事業の許可を申請しない場合は、即時に派遣事業を停止せざるを得ません。

もっとも、平成30 年9月29 日までに労働者派遣事業の許可申請をした場合において、平成30 年9月30 日を過ぎてもその申請について許可又は不許可の処分がある日までの間は、引き続き常時雇用される労働者のみを派遣する労働者派遣事業を行うことはできます。

許可が平成30年9月29日までに出なくとも申請が済んでいれば、特定労働者派遣事業のみの継続は可能です。

とはいえ、平成30年9月29日以前の直前決算での貸借対照表にて、財産的基礎要件を満たしていることが原則になります。(もちろん、公認会計士により監査証明により、直前決算日以降に、仮決算を行うことも認められていますが、監査費用もかかるため推奨はしません)

なお、直近の事業年度における決算は終了しているが、株主総会の承認を得ていないため税務申告が完了していない場合であっても、当該決算に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等を確実に納税地の所轄税務署長に提出することが確認できる場合に限り、当該貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等であれば差し支えありません。

例えば、平成30年8月31日決算法人の場合、実際の税務署への申告が2か月後の10月にずれ込む可能性が高く、平成30年9月29日までに申告できないことが大半だと思われますが、無理に決算申告を焦って早める必要はないわけです。申請時に税務署へ提出した確定申告書がなくとも、事後の提出ができれば問題はありません。

平成30年9月29日以前の直前決算ギリギリで申請すれば良いと考える事業者も多いと思うのですが、弊社としては、財産的基礎要件を満たした時点で即時に申請することを推奨します。理由としては、景気が下降局面に陥った場合、一度は基準資産額の要件をクリアした決算内容になっていたとしても、その後の決算で純資産が減少することもあり得るからです。分かりやすく言えば、基準資産額2千万円をクリアした決算の次年度決算で赤字に陥った場合には、基準資産額は2千万円を下回ってしまいます。こういう事態が起きると、経過措置期間の3年間で一度でも純資産要件をクリアしていても、結局、申請することができなくなってしまいます。

 

景気下降局面では、このようなことも起こり得ますので気を付けたいところです。一度でも要件を満たしたら即、許可申請しましょう!せっかく平成30年9月29日まで事業継続できるのに、許可申請をしてしまったら、その3年後に更新をしないといけない(有効期間は3年です)。それは面倒だからギリギリまで許可申請をするのを先送りしようと考える方がいるかもしれませんが、先行きがどうなるかは不透明な時代です。自社の財務基盤が充実している間に、前倒しで許可申請を行いましょう。

 

小規模派遣事業主への暫定的措置について一点注意することがあります。

 

①10人以下の常時雇用する労働者を派遣する会社に限定する特例(基準資産を1千万円とする特例 当分のあいだ特例は続きます。)

② 5人以下の常時雇用する労働者を派遣する会社に限定する特例(基準資産を5百万円とする特例 平成30年9月29日までの措置。)

※常時雇用している派遣労働者の人数については、過去1年間の月末における派遣労働者(日雇派遣労働者を含む。)の平均人数です。

 

一事業所のみの運営に限られますが、①②の小規模事業主への暫定措置を使って、新規に許可を得ることが可能です。ただし、許可申請をする際に下記の『誓約書』を提出します。この誓約書の記載内容を確認しておきましょう。下線部分がポイントです。

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第7条第1項第4号の財産的基礎に関する要件についての誓約書

この度の労働者派遣事業の許可の申請にあたって、当社は1つの事業所のみからなる中小企業であり、また、常時雇用する派遣労働者は10人以下の予定です。

このため、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第7条第1項第4号の要件である財産的基礎に関する要件について、資産の総額から負債の総額を控除した額を2,000万円から1,000万円に緩和すること等とする、「当分の間の措置」に基づいて申請いたします。

当社は、許可有効期間中において、本要件を満たすことを誓約いたします。

※5名以下の会社の場合は、10人⇒5人に、1,000万円⇒500万円に、当分の間の措置⇒3 年間の暫定措置 と読み替えます。

 

10名以下の会社が財産基礎要件(1000万円)を満たし、許可申請を受けた場合、許可の有効期間である3年間は、常時10名以下を維持しなければいけないことになります。それを誓約しているからです。もし3年の間に10名を超えてしまった場合には、具体的な罰則規定は見当たらないのですが、指導の対象になる可能性はありますし、許可更新の際に影響する可能性もあるでしょう。

 

つまり、5名or10名以下で申請を出したのであれば、3年間は人数の増加はタブーとなります。5名or10名を超える予定があるのであれば、初めから通常の基準資産額(2000万円)で申請が必要ということになりますので、注意が必要です。

 

ミカタ社会保険労務士法人より おすすめ PickUP 記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


ミカタ社会保険労務士法人

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-8-12 伏見KSビル6階 
TEL:052-212-7443

Copyright © ミカタ社会保険労務士法人 All Rights Reserved.

ページトップ