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派遣法施行令第4条で定められた26業務

投稿日: 2015-02-01 |
最終更新日: 2015-02-01 |

派遣法改正

派遣法施行令第4条で定められた26業務は、「専門的な知識・技術」などを必要とする26種類の業務です。
具体的には、下記です。

下記職種では、派遣の期間制限(原則1年 例外3年)がないわけですが、改正案により26業務以外の職種についても特例を無くし、すべての職種について3年間の期間制限を軸とした制限に改正される予定です。ただし、無期雇用されている派遣労働者については適用除外となるため、制限はありません。(現時点ではまだ施行されておりませんので念のため)

 

1)ソフトウェア開発

2)機械設計 

3)放送機器等操作 

4)放送番組等演出 

5)事務用機器操作 

6)通訳・翻訳・速記

7)秘書 

8)ファイリング

9)調査

10)財務処理

11)取引文書作成

12)デモンストレーション

13)添乗 

14)建築物清掃 

15)建築設備運転・点検・整備 

16)案内・受付・駐車場管理等 

17)研究開発 

18)事業の実施体制等の企画・立案 

19)書籍等の制作・編集 

20)広告デザイン 

21)インテリアコーディネーター 

22)アナウンサー 

23)OAインストラクション 

24)テレマーケティングの営業 

25)セールスエンジニアリングの営業 

26)放送番組等における大道具・小道具

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