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派遣事業の許可・更新時に必須義務となる雇用安定措置

投稿日: 2015-10-08 |
最終更新日: 2015-10-08 |

派遣法改正

雇用安定措置が必要となる派遣労働者の区分を知ろう

改正労働者派遣法では、派遣スタッフを下記に区分し、雇用安定措置を講ずることを派遣元事業者に求めています。

派遣労働者の区分         定義 雇用安定措置の必要性
無期雇用派遣労働者 期間を定めないで雇用される派遣労働者 必要なし
有期雇用派遣労働者 派遣労働者のうち、期間を定めて雇用される者 必要

(努力義務OR必須義務の2パターン)

有期雇用派遣労働者は、無期雇用ではないので雇用環境が不安定なため、派遣元は一定の雇用安定措置を取ることが求められたわけですが、先ずは努力義務が、どういう派遣スタッフを対象にしているのかを確認しましょう。ポイントは、1年以上、同じ派遣先(組織単位で判断します)で勤務する見込みが生じているかです。

努力義務の対象となる有期雇用派遣労働者の区分 定義又は補足 雇用安定措置の必要性
特定有期雇用派遣労働者 特定有期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者のうち、派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間派遣労働に従事する見込みがあり、派遣期間終了後も引き続き就業を希望している者 努力義務
派遣元での雇用期間が通算1年以上ある者 ①に該当する者は除く
派遣元での雇用期間が通算1年以上あった者で、今後期間を定めて雇用する予定の者 いわゆる「登録待機状態」の者で、過去に1年以上派遣されていた者

派遣元での雇用期間が通算1年以上とは、派遣元で最初に雇用された日から、現時点までの通算期間で判断します。

 

次に必須義務の対象者をチェックしましょう。

必須義務の対象となる有期雇用派遣労働者 雇用安定措置の必要性
特定有期雇用派遣労働者のうち3年間、同一の派遣先で従事する見込みがある者 必須義務

努力義務・必須義務のいずれもが、見込みで判断します。1年または3年が経過した時点というわけではなく、派遣契約の内容により明らかに1年または3年に達する見込が生じた時点(要は、契約時点)で判断することになりますので、注意が必要です。

雇用安定措置の実施については、個人ごとに派遣元管理台帳に記載が求められます(雇用安定措置を実施した日時と内容を記載)そして毎年6月30日までに実施状況を、「半年の区分ごとに」整理して事業報告することになります。

具体的な雇用安定措置は4つあります。

雇用措置は4つです。①の派遣先に雇用を先ずは依頼したうえで、他の②③④を講ずる順番となります。

①派遣先への直接雇用をお願いする(書面交付によるお願いが望ましい)
②新しい派遣先での勤務
③派遣元での無期雇用
④その他の雇用継続措置(紹介予定派遣や有給による教育訓練)

 

なお、必須義務を回避するためだけに、故意に派遣期間を3年未満とすることは脱法行為となります。労働局の是正も起こり得ますし、許可更新に影響もあります。(要領にも明記されています)紹介予定派遣を実施する派遣元が増えることが想定されます。なお、派遣元が職業紹介事業の許可を申請する際の添付書類の省略化などの手続きの簡素化措置が実施される予定です。

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