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(旧)特定労働者派遣事業を行う会社の抑えるべきポイント

投稿日: 2015-10-07 |
最終更新日: 2015-10-21 |

派遣法改正

特定労働者派遣事業は、平成27年9月30日以後、「(旧)特定特定労働者派遣事業」と呼ばれることになりました。

ちなみに、一般派遣事業者(正確には、一般・特定という定義はなくなったので派遣事業者)の許可番号の表記が下記のように変更されます。これに伴って平成27年9月30日以降に締結する労働者派遣契約より、
許可番号の表記を変更することが必要となります。

                  般 ⇒ 派

なお、(旧)特定特定労働者派遣事業者(以下 (旧)特定派遣業)については、『派』ではなく『特』のままでOKです。もちろん、経過措置期間である平成30年9月29日以後は使えません。周知のとおり(旧)特定派遣業は消滅することになります。いずれにしても平成27年9月29日までに(旧)特定労働者派遣事業の届け出を済ませた事業者は、常用雇用される労働者に限定して、派遣事業を継続することができます。常時雇用される労働者の定義の変更は改正前後でありませんが、再度確認しておきましょう。

※ 常時雇用される労働者とは・・・
「常時雇用される労働者」とは、労働契約の形式の如何を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者のことをいう。具体的には、次のいずれかに該当する場合に限り 「常時雇用される労働者」に該当する。
(イ)期間の定めなく雇用されている者
(ロ)一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上(イ)と同等と認められる者。すなわち、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者
(ハ)日日雇用される者であって、雇用契約が日日更新されて事実上(イ)と同等と認められる者。すなわち、(ロ)の場合と同じく、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者

なお、雇用保険の被保険者とは判断されないパートタイム労働者であっても、(イ)から(ハ)までのいずれかに該当すれば「常時雇用される」と判断するものであるので留意すること。

特定労働者派遣事業者が気をつける、やらなくてはいけない義務

改正労働者派遣法において、面倒なことの筆頭として『教育訓練・キャリアアップ措置の実施』がありますが、これは(旧)特定派遣業であっても義務化されています。事業報告書にも記載する必要があることは、以前にもお伝えしてますが、常用労働者のみを採用する(旧)特定派遣業では、1年間に8時間以上の訓練(勤務時間の短い者にあっては、フルタイムで勤務する者の勤務時間に比した時間の訓練。つまり、1日6時間勤務でフルタイムの者が8時間勤務なら、年間6時間の訓練)が必須となります。

訓練の内容については、事業者に委ねるとされてますので、ある程度の事業者側の裁量はありますが、事業との関係性があるものでないといけません。もっとも、訓練は有給かつ無償(給与は払うが、訓練受講料の徴収はしてはいけない)ので、無意味な講習をすることは考えにくいですが、例示としてヨガ教室などの趣味的要素が強くキャリア形成に無関係なものは訓練とは認められないと、取扱要領では釘がさされています。

また、(旧)特定派遣業では、期間を定めない無期雇用が前提ですから、すべての派遣労働者について長期的なキャリア形成を念頭に置いた訓練を行う必要があります。例示としてコミュニケ―ション能力やマネジメントスキルにかかる研修を行うとされています。単なる派遣先でのみ役に立つスキルアップでは不適当だということになります。事業報告書への記載は繰り返しますが必須ですので、今までどおりにやっていればOKというわけではないことを意識することはお忘れなきように・・・。

その他の要望

労働者派遣契約の終了のみをもって派遣労働者を解雇しないことの(一般)派遣事業者に課された義務は、課されていないです。取扱要領では、体制を整えることが望ましいという表現で留まっています。

3年は問題なく、事業を続けられるということだけがクローズアップされていますが、改正後に新たに要求されていることもあることを覚えておきましょう。

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