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平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A

投稿日: 2016-02-13 |
最終更新日: 2016-02-13 |

派遣法改正

2016年02月03日 公開のQ&A

厚生労働省HPにて、『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』が2016年2月3日付で公表されています。それをそのまま、ここで紹介するのは意味がないので、派遣会社さんが混乱しているであろう、いつから実施しないといけないのか分かりづらい項目について解説している箇所をピックアップして解説いたします。

 

Q4: 雇用安定措置は施行日(平成27年9月30日)より前に締結された労働者派遣契約に基づき派遣される派遣労働者に対しても適用されるのか。

A4: 施行日より前に締結された労働者派遣契約に基づき就業している派遣労働者については、労働者派遣法第30条第1項の努力義務の対象にはなり得る。具体的には、労働者派遣法施行規則第25条第3項及び4項の規定により、改正法施行前から派遣元事業主と通算して1年以上の労働契約を締結していた派遣労働者及び派遣労働者として雇用しようとする者(登録中の者を含む)については、施行日より前に締結された労働者派遣契約に基づき就業している場合であっても、雇用安定措置の努力義務の対象となる。

一方、施行日より前に締結された労働者派遣契約に基づき就業している間は、雇用安定措置が義務となることはない。

 

この施行日より前に締結した契約かどうか を判断することは改正派遣法を知るうえで、とても重要です。雇用安定措置が義務化されるのは、施行日以後に契約した派遣契約についてであり、施行日前の契約により就業している派遣スタッフには義務(やらばければいけない)付けされていません。ただし、努力義務ではあります。やってなくとも許認可を取り消されることはないが、やることが望ましいという立ち位置ですね。

これに対して、キャリアアップ措置(教育訓練)については、扱いが異なります。

Q7: キャリアアップ措置は施行日(平成27年9月30日)より前に締結された労働者派遣契約に基づき派遣される派遣労働者に対しても適用されるのか。

A7: キャリアアップ措置は、派遣元事業主と労働契約を締結しているすべての派遣労働者に適用され、労働者派遣契約が施行日前に締結されたか施行日後に締結されたかで差はない。

 

同じ改正派遣法で義務化された措置ではありますが、こちらは施行日以後は一律に義務化されています。

Q&Aに記載されていることではないですが、施行日前の派遣契約の場合に、期間制限違反をした場合には、『労働契約申込み義務』が適用され、施行日以後の派遣契約の場合は、『労働契約申込み みなし制度』の対象となります。

このような平成27年9月30日を基準とした取扱いの違いがあるため、派遣法を理解するのが大変なわけですが、派遣元会社を経営される皆様にあっては、正しい理解をしてほしいと思います。

 

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