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派遣会社の事業所税

投稿日: 2015-02-16 |
最終更新日: 2015-02-16 |

派遣事業者 特化記事です

派遣会計・税務

派遣元の事業所税免税点 判定(従業者割)

 

事業所税は、全ての地域において課される税金ではありませんが、人口30万人以上の指定都市(愛知県でいうと名古屋市・岡崎市・春日井市など)に所在する派遣会社で従業員数が100名を超える場合には申告が必要になるケースがでてきます。100名を超えると、従業員給与×0.25%の事業所税(いわゆる従業者割)がかかります。100名以下かどうかの判定は、派遣エリアごとの派遣社員数で判定します。

例えば、全体派遣社員数が120名の会社で、名古屋市に110名・岡崎市に10名派遣しているのであれば、名古屋市には事業所税の申告が必要となります。まとめると下記になります。

算定期間末日(決算日)の状況
免税点の判定  
従業者割の課税標準
課税区域内への派遣
含める
   課税区域内に派遣されていた期間の給与等は課税標準に含め、  課税区域外に派遣されていた期間の給与等は、課税標準から除きます。
課税区域外への派遣
含めません
派遣登録のみ
(雇用契約なし)
含めません

* 算定期間中に課税区域内と課税区域外の両方に派遣されていた場合も、免税点判定は、算定期間末日の派遣状況により行います。

課税区域外に派遣されている場合の派遣労働者は、免税点判定に含めません。派遣労働者の免税点判定及び課税標準はそれぞれ派遣元の従業者及び従業者給与総額に含めるわけです。派遣会社は、自社に従業員が常駐していないことから事業所税の申告を忘れているケースもあると思われますので注意が必要です。

派遣元の均等割 判定(人数判定)

 

一方、地方税には均等割という、資本金等と従業者数で決まる固定の税金があります。この従業者数ですが、派遣社員については派遣先の従業者数に含めます。派遣元に100人派遣スタッフがいても、その100人が、すべて派遣先で勤務しているのであれば均等割の計算上は、派遣元ではゼロ名として計算します(もちろん内勤社員は従業者としてカウントは必要です)ややこしいですが、事業所税とは取り扱いが異なるので注意が必要です。

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