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紛争防止措置における有料職業紹介の手数料

投稿日: 2016-03-18 |
最終更新日: 2016-03-19 |

派遣事業者 特化記事です

派遣法改正

前回、『派遣契約書に記載する「紛争防止措置」について』の記事で紹介手数料について記載しましたが、『派遣先に派遣スタッフを引き抜かれないように、紹介手数料を年収の100%や200%に設定してしまえばいいのでは?』といった声を聞くことがあります。高額な紹介手数料の設定は、事実上可能なのか?今回は、高額な紹介手数料の設定について検証してみたいと思います。

許可申請時に50%を超える紹介手数料は受理されない

前提として、紹介手数料には法律で決められた「上限制手数料(支払われた賃金額の10.8%)」と厚生労働省に届け出ることで任意に上限額を設定できる「届出制手数料」の2種類があります。

紹介手数料の上限を任意に決めたい場合は職業紹介事業の許可申請時に届け出るのですが、50%を超える手数料を設定すると、労働局でまず受け付けてもらえません。実務上の手続きでは、まず許可申請時に50%で設定し、許可後に50%を超える手数料を届け出ることで受理してもらえます。(許可申請時は目立たないようにしておくということでしょうか。)届出制手数料には、上限額はありません。但し、100%や200%といったあまりにも高額な場合は、労働政策審議会から理由を問われます。その場合に、適切な理由ではないと判断されると変更命令が発出されます。(職業安定法32条の3第4項)

手数料の変更命令が出される場合とは?

具体的には、次のいずれかに該当する場合です。

 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
  手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。

したがって、冒頭で挙げた『派遣先に派遣スタッフを引き抜かれないように、紹介手数料を年収の100%や200%に設定』することは、著しく不当であると判断され、変更命令の対象になる可能性があります。

また、職種の世間相場から著しくかけ離れている場合も指導の対象になりますので、注意が必要です。

なぜ高額な紹介手数料を設定してはいけないのか?

理由は、憲法第22条に定められている「職業選択の自由」を奪う行為に繋がる恐れがあるからです。紹介手数料を著しく高く設定することで、実質的に派遣先での雇用を制限していることになるため、派遣労働者にとって不利益な行為なのです。

 

派遣会社にとって良い人材を引き抜かれるのは口惜しいことではありますが、派遣労働者の職業選択の自由を奪う権利は誰にもありません。派遣会社にできることは、少しでも長く働いてもらえるように待遇を改善したり、キャリアアップに繋がる教育訓練を充実させるなど制度を充実させること、人間関係を構築することが大切です。27年の派遣法改正は厳しいとの声もありますが、良い派遣会社をつくるためには欠かせない要素だと私は思います。派遣労働者の定着率とスキルをUPさせることで、高単価な派遣料金を設定することも可能になります。有料派遣事業者認定制度なども活用し、良い派遣会社をつくっていきましょう!

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