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有期契約者の雇止めが「解雇」として扱われる場合

投稿日: 2015-03-16 |
最終更新日: 2015-03-16 |

気になる労務

契約更新により、通算して3年以上の契約期間がある者で、雇止めの予告をせずに、期間満了退職した場合、ハローワークでは「解雇」として扱われます

労働者が契約更新を希望していたのにもかかわらず、契約期間満了で退職する場合は、下記の「特定受給資格者」と「特定理由資格者」として扱われ、失業保険の給付日数が多くなります。

特定受給資格者

(1) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者

(2) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(1)に該当する場合を除く。)

 原則として、雇用保険の喪失原因は【2】(=自己都合と同じ)ですが、助成金の要件として、特定受給資格者の数が、被保険者総数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる被保険者が3人以下の場合を除く)とありますので、少ない方が望ましいです。

注意)対象労働者の雇入れ日における最終契約書に雇止めの文言がないと、3年以上の契約期間のある者については全て喪失原因【3】(=解雇と同じ)(事業主都合の退職、解雇等)で処理されます。

特定理由資格者

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

※補足 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

雇用保険の喪失原因は【2】(=自己都合と同じ)で、特定理由資格者に多数該当しても、助成金には
影響しません。

1.特定受給資格者・特定理由資格者
(解雇・倒産等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方)
※特定理由資格者は、離職日が平成29年3月31日までの方が対象となります。

倒産・解雇等による離職者(就職困難者を除く)図表

2.一般の受給資格者(定年・自己都合等)

倒産解雇等以外の事由による離職者(就職困難者を除く)図表

3.障害者等の就職困難者

就職困難者図表

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