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社会保険未加入事業者への加入推進の流れ

投稿日: 2015-04-08 |
最終更新日: 2015-04-26 |

気になる労務

気になる社会保険・雇用保険

法的には、法人および5名以上の従業員がいる個人事業(美容業等の一定の職種を除く)は、社会保険に強制加入です。ただし、現実には社会保険の加入を敢えてしない事業者もたくさんいます。厚生労働省(年金事務所)の怠慢ともいえますが、加入が原則のはずが、加入するのは任意。ひどいケースになると、会社が入ってもよいと決めた人だけ加入させていることも往々にしてあります。

このような状況のなか、2015年1月14日に、「平成27年度予算案における国民年金保険料収納対策等について」が厚生労働省より公表されており、社会保険未加入事業者への本格的な介入が始まりそうです。下記のとおり2015年より加入指導を集中的に行っていくと記載がされています。雇用保険には入っているが社会保険には未加入の会社・登記はされているが社会保険未加入の会社を抽出する作業が行われ、抽出された会社に文書が先ず届くことになります。国税庁からの情報提供により稼働実態が確認された適用調査対象事業所については、日本年金機構職員による対応を基本として3年間で集中的に加入指導等に取り組むとの記載もあり、給料が支払われている会社だと判断されれば調査対象になります。

厚生年金保険の適用促進策について

timeskeju
厚生労働省の委託事業者が先ずは会社に電話・文書を送る・訪問する。それでも加入がない場合は、文書を送っても改善がない(または報告がない)場合には、年金事務所から直接通知が届くことになります。具体的には賃金台帳などの資料を持参して加入の指導を受けることになります。

それでも加入しない場合は、訪問指導が行われますし、さらにそれでも加入しない場合は厚生年金法第100条に沿った「立入検査」が実施されることになります。いわゆる強制的に加入させられることになります。ちなみに、下記の文書が未加入事業者に発送されているようです。赤字で警告している文書は少し物々しいですね・・・。
tachiiri

いずれにしましても、会社の個別事情や業界の慣習などの理由は、単なる感情論であり、法律的には一切配慮されることはありません。立入検査による2年間遡及の厳罰を受ける前に、加入しておくことを推奨します。自主的加入については遡及されるケースはほとんどなく、現場では弾力的な(事業者に優しい)取り扱いがされているのも事実です。

なお、未加入事業者への対策予算は、下記のとおり大幅に引上げられています。本気度がうかがえます。
平成25年度の予算   22.1億円
平成27年度の予算  101.6億円

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