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社会保険における被扶養者(扶養親族)判定の注意点

投稿日: 2015-04-12 |
最終更新日: 2015-04-12 |

気になる労務

所得税に規定する扶養親族とは全く異なる

所得税と社会保険では扶養親族(社会保険では被扶養者と言います)では、似ているようですが、範囲は全く異なります。

所得税の扶養親族の考え方は、非常に明快です。①その年12月31日現在の年齢が16歳以上で、②合計所得金額が38万円以下の親族親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)で、③生計が一である。この3つを抑えておけば良いわけです。(ちなみに、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている場合 と 白色申告者の事業専従者 ①②③を満たしても扶養親族から外れることになっています)

この場合、扶養親族が個人事業をしている場合にも合計所得金額は38万円以下であれば、問題なく扶養親族となれます。青色申告で申告している場合であれば、青色申告特別控除(65万円OR10万円)を差し引いたあとの金額が合計所得金額になります。判定で迷うことはないでしょう。ちなみにいわゆる年収103万円以下ならば扶養親族になるという理由は、正確には年収103万円であれば、給与所得控除の最低額65万円を差し引いたあとの所得金額が38万円になるためです。

社会保険に規定する扶養親族とは?

(被扶養者の範囲)
①被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および弟妹
・父母、祖父母などの直系尊属
②被保険者と同居していることが必要な者
上記以外の3親等内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

社会保険においては、上記の者に該当するうち、収入要件を満たす者が被扶養者となります。面白い特徴としてはいわゆる血族ではない内縁者であっても収入要件を満たせば、被扶養者となれることです。所得税法では親族でない者は一切、扶養親族とされないので判断に迷うことはありませんが、社会保険では範囲が広くとられています。

 

さて、気になる収入要件ですが、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。詳細は年金機構のサイトにも記載されています。

年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ

同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満   であること。
年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)年間収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。

年収130万円が基準となるわけですが、所得税法ではあくまで実際にもらった年間収入(源泉徴収票記載額)で判断するのに対し、社会保険ではこれからの見込み年収で判断されます。つまり、年の途中まで働いていて既に年収130万円を超えている者でも、仕事をやめて失業給付なども受けない状態であれば(つまり、退職してから完全に収入ゼロ、もしくは月額108,333円以下の月給で働いているのであれば)、被扶養者となるわけです。

さて、ここで疑問になるのが、被扶養者が個人事業者の場合です。年間収入と定義されていると、あくまで売上の金額で判断するのかと勘違いしてしましまいますが、下記の根拠により、売上から経費を差し引いた後の「利益」=「年間収入」と判断されます。なお、下記根拠は、厚生労働省データベースで閲覧が可能です。通知検索から検索します。houreitoudata

 

 

 

国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について
(昭和六一年四月一日)
(庁保険発第一八号)
(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)
国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)第七条第二項に規定する主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に基準については、昭和六一年三月三一日庁保発第一三号「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準について」都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知により通知されたところであるが、その運用上の留意事項は次のとおりであるので、遺憾なきよう取り扱われたい。
1 第三号被保険者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が、健康保険、船員保険若しくは共済組合の被扶養者として認定されている場合又は所得税法(昭和四○年法律第三三号)第二条第一項第三三号に規定する控除対象配偶者として取り扱われている場合(控除対象配偶者として取り扱われていない場合であつて、前年における年間収入が一一○万円未満(認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあつては一六○万円未満)である場合を含む。)は、これを第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持している者(以下「被扶養配偶者」という。)として取り扱うこと。ただし、認定対象者がこれらに該当する場合であつても、被扶養配偶者の認定基準に該当しないことが明らかであるとき又は農業者年金の被保険者であるときは、この限りでないこと。
2 「第二同被保険者と同一の世帯に属する」とは、認定対象者が第二号被保険者と生計を共にし、かつ、同居している場合をいうものであること。ただし、勤務上別居を要する場合若しくはこれに準ずる場合又は勤務等に際して自己の都合により一時的に別居を余儀なくされる場合には、同居を要しないものとすること。
3 「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。
なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。
(1) 恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。
(2) 恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。
(3) 給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。
4 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある認定対象者の取扱いに関しては、「事実婚関係の認定について」(昭和五五年五月一六日庁保発第一五号都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通達)及び「事実婚関係の認定事務について」(昭和五五年五月一六日庁保険発第一三号都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長通知)の例により事実婚関係の認定を行つた後に、被扶養配偶者の認定を行うこと。

経費を引いた後の利益で判断してOKと記載されています。ただし、所得税法に定める控除額(青色申告控除)は引いてOKとは記載がないので、確定申告の数値とは異なることはありえます。

ただし、実務的に考えると、前述した年間収入の見込み額を計算するのは難しいですね・・・。あきらかに利益が130万円以上になることが継続している時点で被扶養者から外れることになるのだと推測するしかないですが、社会保険関係の法令は、曖昧さが目立つので、このあたりは税法並に厳格化してほしいところです。ルールの曖昧な法律はそれを順守するモラルを弱める気がします。

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