人材派遣会社に強い、ミカタ社会保険労務士法人(旧ザイムパートナーズ)| TOPへ戻る

お問い合わせ

052-212-7443

Menu

close 閉じる

お問い合わせ
052-212-7443

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

景気下降局面での、許可申請を検討している事業者の注意点

景気下降局面での、許可申請を検討している事業者の注意点

2016.01.15

派遣会計・税務

派遣法改正

景気下降局面で注意したい、財産的基礎要件 平成27年9月30日から平成30年9月29日までの3年間は、ご承知のとおり経過措置として、特定労働者派遣事業の継続が認められています。もちろん平成30年9月29日までに労働者派遣事業の許可を申請しな…

派遣契約書に記載する「紛争防止措置」について

派遣契約書に記載する「紛争防止措置」について

2015.12.18

派遣事業者 特化記事です

派遣法改正

派遣期間終了後、派遣先が派遣スタッフを直接雇用する場合に、トラブルが生じることがあります。27年9月30日施行の改正は、派遣先・派遣元のトラブルにより派遣スタッフに不利益が生じないよう、雇用が円滑に行われることを目的とした「紛争防止措置」を…

改正派遣法対応 書式例が公表されました

改正派遣法対応 書式例が公表されました

2015.12.17

派遣事業者 特化記事です

派遣法改正

派遣法改正に対応した書式例が、石川労働局で公表されています。27年9月30日以降に締結する派遣契約からは、法改正に対応した契約内容であることが必要です。この際に、現在使用している契約書式が改正派遣法に対応しているか、ご確認されることをお勧め…

「労働契約申込み義務」と「労働契約申し込み みなし制度」

「労働契約申込み義務」と「労働契約申し込み みなし制度」

2015.12.12

派遣法改正

平成27年9月30日前・以後の派遣契約には違いがある 労働者派遣法は、平成27年9月30日より改正されており、この日より前に締結された派遣契約については、改正法の影響を受けないものもあります。 例えば、平成27年9月30日以後派遣契約を結び…

派遣法改正により就業規則に盛り込むべき規定とは?

派遣法改正により就業規則に盛り込むべき規定とは?

2015.12.11

派遣事業者 特化記事です

派遣法改正

派遣会社の就業規則

派遣法改正により、許可や許可更新の際に、就業規則の添付を義務付けられることになりました。今回は就業規則に盛り込むべき内容についてまとめてみました。 就業規則に盛り込むべき規定は? ①派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規定 具体的には、…

派遣法の「事業所」「組織単位」の考え方

派遣法の「事業所」「組織単位」の考え方

2015.10.29

派遣事業者 特化記事です

派遣法改正

事業所単位の期間制限でいう「事業所」「組織単位」とは? 労働者派遣業を行う上で、「事業所」の単位というのは、気になるキーワードではあります。有期契約の派遣スタッフは、同一の派遣先事業所に、同じ人を3年までしか派遣できないからです。そこで、先…

有期契約派遣スタッフの雇用安定措置

有期契約派遣スタッフの雇用安定措置

2015.10.15

派遣事業者 特化記事です

派遣法改正

前回の雇用期間と次回の雇用期間との間に雇用していない期間(いわゆる空白期間)が生じる場合、雇用安定措置の基準である通算雇用期間はどのようにカウントされるのか?今回は、有期契約派遣スタッフの雇用安定措置についてまとめてみました。 そもそも雇用…

派遣事業の許可・更新時に必須義務となる雇用安定措置

派遣事業の許可・更新時に必須義務となる雇用安定措置

2015.10.08

派遣法改正

雇用安定措置が必要となる派遣労働者の区分を知ろう 改正労働者派遣法では、派遣スタッフを下記に区分し、雇用安定措置を講ずることを派遣元事業者に求めています。 派遣労働者の区分         定義 雇用安定措置の必要性 無期雇用派遣労働者 期…

人材派遣会社に強い、名古屋の社会保険労務士・税理士法人です

人材派遣会社に強い、名古屋の社会保険労務士・税理士法人です

top page

人気記事ランキング

ミカタ社会保険労務士法人(旧ザイムパートナーズ)派遣業特化記事

サイト内検索

ミカタ社会保険労務士法人

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-8-12 伏見KSビル6階 
TEL:052-212-7443

Copyright © ミカタ社会保険労務士法人 All Rights Reserved.

ページトップ