人材派遣会社に強い、ミカタ社会保険労務士法人(旧ザイムパートナーズ)| TOPへ戻る

お問い合わせ

052-212-7443

Menu

close 閉じる

お問い合わせ
052-212-7443

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

社会保障関係書類へのマイナンバーの記載時期

投稿日: 2015-02-02 |
最終更新日: 2018-01-25 |

気になるマイナンバー制度への対応

雇用保険は、平成28年1月1日提出分~

健康保険・厚生年金は平成29年1月1日提出分から マイナンバーの記載が必要となります。

社員の入退社時にマイナンバーが必要になるわけですが、既存の社員についても平成28年1月以降に、ハローワーク等への報告をすることになるようです。また、マイナンバーは社員だけでなく会社にも付されますので事業主は、法人のマイナンバーも準備しておく必要があります。なお、法人の番号についてはインターネット上で公表されるようです。27年10月から事業主へ、国税庁(税務署)より法人の番号が通知される予定です。個人と異なる点として、『通知カード』『個人番号カード』のようなカードの現物はありません。法人番号は13桁の番号となる予定です。

ミカタ社会保険労務士法人より おすすめ PickUP 記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


ミカタ社会保険労務士法人

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-8-12 伏見KSビル6階 
TEL:052-212-7443

Copyright © ミカタ社会保険労務士法人 All Rights Reserved.

ページトップ