複数の会社から収入がある場合の社会保険の適用について
複数の会社で社会保険の要件を満たす場合は、被保険者が「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所に届け出る必要があります。
具体的にどんな手続きかといいますと、①社会保険の加入要件を満たすメインの会社を選択し、②それぞれの会社の収入を合算し、それぞれの会社の収入比率で按分して、それぞれの会社で社会保険料を支払うということです。
例)A会社 40万円、B会社 60万円 (A+B=100万円)いずれの会社も社会保険の要件を満たす場合
1健康保険標準報酬月額 98万円(健康保険料48,853円)
1厚生年金標準報酬月額 62万円(厚生年金保険料54,169円)
※上記の保険料額は、平成27年8月までの愛知県の料率を適用しています。
A会社 健康保険料:48,853円÷100万×40万円=19,541円
1111厚生年金保険料:54,169円÷100万×40万円=21,668円
B会社 健康保険料:48,853円÷100万×60万円=29,312円
1111厚生年金保険料:54,169円÷100万円×60万円=32,501円
上記①のメインの会社は、収入の多寡にかかわらず、被保険者が自由に選択できます。
⇒健康保険証はこの手続きで選んだメインの会社の保険証になります。
◆手続きのながれ
(1)A会社、B会社それぞれの会社で社会保険の取得手続きを行う。
11標準報酬月額は、それぞれの会社の収入で決定する。
⇒健康保険証は、一時的にA会社、B会社で2枚になります。
(2)被保険者が「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」をメインの会社の年金事務所に提出する。
(3)メインの会社の健康保険証が新たに交付され、(1)で交付された2枚の保険証を返却する。
11同時に、A会社、B会社それぞれに年金事務所から保険料額の通知が届き、給与支給時に天引きして
11納付する。
(4)今後は、算定基礎届や月額変更届は、通常の社員と同じようにそれぞれの会社で手続きし、
11メインの会社の管轄の年金事務所に提出します。
複数の会社で役員を兼務している場合の社会保険の取り扱いについては、「二社以上の取締役を兼ねる場合の社会保険の適用について」をご覧ください。
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