マイナンバー法の罰則
マイナンバーの罰則
マイナンバー制度の認知自体は高まったものの、まだ概要が良く分かっていない方も多いと思います。情報が多すぎて混乱されている、そんな方は先ずマイナンバー(個人番号)の取扱いを疎かにした場合の罰則を知っておきましょう。
下記にマイナンバーの取扱い範囲をまとめてみました。ポイントは、従業員が了承したとしても(仮にお願いがあったとしても)、目的外のことに使用(つまり番号を提供)してはいけないことです。
適用の対象 | すべての者 |
適用情報 | すべての者の個人番号・特定個人情報 |
利用範囲 | 税・社会保障・災害対策のみ (今後、広がる可能性は高い) |
データベース等の作成 | |
目的外利用 | 原則不可(本人の同意があっても不可) |
第三者への提供 | |
第三者機関等の監督権限 | 立入検査ができます |
罰則 | 下記の罰則規定あり |
罰則については、下記となります。(マイナンバー社会保障・税番号制度 概要資料20Pより)
9つの罰則が記載されていますが、通常の事業者としては①②③⑨が気になるところです。簡潔に説明しますと、①個人番号を扱う者が勝手に情報を第三者にてきようした場合で、4年以下の懲役または200万円以下の罰金(両方が課される場合もあり。以後同じ)。なお、特定個人情報とは、マイナンバーを含む氏名・住所・生年月日・性別等の『本人とマイナンバーを特定できる情報』です。
そして②不正な利益(マイナンバーを教えることでお金をもらう等)を得た者は、3年以下の懲役または150万円以下の罰金。
③は社内の情報管理システムのセキュリティ情報などを漏えいしたら、同じく3年以下の懲役または150万円以下の罰金。
⑨は、語るまでもないですが、偽りその他不正の手段により個人番号カードを取得した場合ですが、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
このような罰則があることを社内に通知し、くれぐれもあってはならない個人番号の流出が起きないように努める必要があります。