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派遣会社のストレスチェック

投稿日: 2015-11-13 |
最終更新日: 2018-01-25 |

派遣事業者 特化記事です

派遣会社の労務・助成金

いよいよ12月1日よりストレスチェックが始まります。

1事業所当たり50名以上の会社は、27年12月1日から、1 年以内(平成28年11月30日まで)に、ストレス チェックを実施する必要があります。あくまで50名を判定する単位は事業所ごとになるため、A事業所で30名 B事業所で60名の会社の場合はB事業所のみがストレスチェックの対象事業所となります(とはいえ、全社員を対象とすることが通例だとは思われますが)

さて、派遣元会社のストレスチェックは、次の①②のいずれになるのでしょうか?

①派遣先の事業所ごとの派遣スタッフ人数でチェックする

②派遣しているスタッフの総人数でチェックする(つまり派遣元事業所の社員+すべての派遣スタッフの人数でチェックする

 

答えは②になります。実は、厚生労働省がストレスチェック制度関係 Q&Aを出しています。そのなかに派遣元会社(派遣先会社についても補足)の取扱いも記されていますので抜粋します。

 

■Q1.派遣労働者へのストレスチェックについて、例えば、ある派遣元と雇用契約を結んでいる派遣労働者が 200 人おり、そのうち、ある派遣先事業場に 20 人が派遣されており、その事業場には 20 人の派遣労働者と派遣先の正規職員 40 人の合わせて 60人の従業員がいる場合、ストレスチェックの実施義務はどこに、どのように生じるのでしょうか?

A1.派遣元がストレスチェックを実施する場合には、派遣元と雇用契約を結んでいる派遣労働者が 50 人以上いるかという点で判断するので、例えば 200 人いるということであれば、何人をどこに派遣していようが、ストレスチェックを実施する義務が派遣元に生じます。また、派遣先事業者に労働者が 60 人(内 20 人が派遣労働者)という場合、正規の労働者は 40 人しかいなくても、事業場の人数の数え方は派遣労働者を含めてカウントするため、そのような派遣先にはストレスチェックの実施義務があり、派遣先は 40 人の正規労働者に対してストレスチェックを実施する義務が生じることになります。なお、派遣先については、派遣労働者に対しストレスチェックを実施する義務はありませんが、派遣労働者 20 人に対してもストレスチェックを実施するとともに、職場の集団ごとの集計・分析を実施することが望まれます。

 

■Q2.派遣先事業者が派遣労働者についてストレスチェックを行う努力義務は何が根拠なのでしょうか。
A2.法令に基づく努力義務ではなく、指針による望ましい措置となります。

 

■Q3.派遣労働者のストレスチェック結果について、派遣先で実施したストレスチェ ックの結果を、本人の同意を得た上で派遣元で入手し、利用してもよいのでしょうか。
A3. 本人の同意があれば、派遣先が実施したストレスチェックの結果を派遣元が入手して利用することも可能ですが、派遣労働者に対するストレスチェックの実施義務は派遣元にありますので、派遣先の結果を利用する場合は、派遣元が派遣先に実施を委託していただき、実施費用も派遣元が負担する必要があります。本人同意を得て派遣先が実施した結果の写しなどを入手するだけでは、派遣元がストレスチェックを実施したものとはみなされません。

 

■Q4.派遣先事業場において、派遣労働者にもストレスチェックを実施した場合、労働基準監督署に報告する様式には、派遣労働者の数も含めて報告する必要があるでしょうか。また、義務対象外のパートやアルバイト(勤務時間が正社員の4分の3未満の者)にもストレスチェックを実施した場合、同様に報告対象となるでしょうか。
A4.労働基準監督署への報告は、法律に定められている義務が適切に履行されているかどうかを確認するためのものです。したがって、労働基準監督署に報告いただくのは、義務の対象となっている人数となりますので、派遣先における派遣労働者や、義務対象外のパート・アルバイトについては、報告する人数に含めていただく必要はありません。

 

派遣社員の場合、期間の定めのある契約(いわゆる有期雇用契約)により使用される者が多いと思われますが、その場合には1年以上使用されることが予定されている者及び更新により1年以上使用されている者であって、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の者はストレスチェックの対象となります。

改めて、対象となり得る者の確認をしておくと良いでしょう。

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