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職業安定法改正に伴う事業者への影響 パートⅢ

投稿日: 2017-12-01 |
最終更新日: 2017-11-30 |

派遣事業者 特化記事です

職業紹介

平成30年1月1日以降の職業安定法の改正について、パートに続き解説いたします。

紹介した求職者への対応に関する留意点

職業紹介により就職した方がの早期に離職することがないよう、次の4点について留意する必要があります。

1.転職勧奨の禁止(義務)

職業紹介事業者は、自らの紹介により就職した者(ただし、無期雇用契約に限る。)に対し、就職した日から2年間、転職の勧奨を行うことを禁じられました。

職業紹介&返戻金対象期間経過した後に、就職者に転職勧奨して次の紹介先へ転職を促す行為を繰り返すことで紹介手数料の荒稼ぎをする、悪質な事業者を排除することが目的です。

それでは、どのような行動がNGなのでしょうか?

Q アフターフォローとして、就職後の状況を確認中に、本人から「入社を辞退し、他の会社を紹介してほしい」という依頼を受け、紹介した。

A 職安法で禁じられる「転職の勧奨」には該当しません。理由は、求職者自らが紹介を希望するものだからです。職業紹介事業者は、「全件受理の原則」に基づきその申込を受理しなければなりません。職業紹介後に求職の申し込みがあった場合は、求職者の自発的意思によるかどうか、確認する必要があります。

Q 紹介で就職した者に特段の用が無いにもかかわらず、電話、面談、メール(特定の個人宛メール)等をしている。

A 職安法で禁じられる「転職の勧奨」に該当する可能性があります。アフターフォローの場合を除き、順調に就業している方への過度の接触は、「転職の勧奨」の疑いがあります。また、アフターフォローの場合でも、紹介先の悪口を言ったり、不安を煽り立てるなどして、転職へ促すような行為は避けるべきです。

転職の勧奨をする場合は、事前にデータベースや法定備付帳簿を検索して、紹介して就職した者(無期雇用契約者に限る。)に該当しないか確認することをお勧めいたします。

転職勧奨が横行すると、求職者は企業間のいざこざに巻き込まれ、不利な状況に陥り、結局は雇用の安定の機会を奪ってしまう可能性があります。職業紹介会社として、求職者・求人者の利益を第一に考え、マッチングの向上を目指すことが大切です。

2.返戻金制度を設ける(望ましい)

職安法は、職業紹介事業者に対し、紹介により就職した者が、自己都合で短期退職した場合の対応として、紹介手数料を一部返金する制度を設けることを勧めています。

理由は、求職者の退職の自由(職業選択の自由)を守るためです。職業紹介により就職し、紹介先は、紹介会社に紹介手数料を支払います。

返戻金規定が無いと、紹介先は何とかして元を取ろうとし、就職者が退職しないよう策を講じる可能性があります。これが、就職者にとって良い策であればよいのですが「退職するなら損害賠償請求する」など、脅迫したり、トラブルになるケースが多々あります。また、このような脅迫行為が無い場合であっても、就職者は「企業に迷惑をかけてしまう」と感じ、退職を切り出せなくなってしまうといった心理効果も少なからずあると思われます。

雇用のミスマッチは完全には防ぐことはできないので、このような無用なトラブルを回避するためにも返戻金制度を設けることをお勧めいたします。(返戻金制度があれば、求人企業も安心ですし、なんと言っても次のチャンスがありますからね!)

※返戻金制度は、厚生労働省令で定める紹介手数料等により、求職者に賃金が支払われた後に、紹介手数料を受領する方式を適用する場合など、紹介手数料に返戻が生じない場合は、制度を設ける必要はありません。

3.手数料・返戻金制度の有無を明示する(義務)

職業紹介会社は、求職者・求人者双方に、取扱職種等の範囲を明示する必要があります。明示の方法は、書面交付または希望者に限り電子メールを利用する方法です。取扱職種等の範囲の明示は従来から義務付けられていましたが、改正により、(ロ)、(ホ)も追加されました。

【取扱職種等の範囲の明示】

イ 取扱職種の範囲等
ロ 手数料に関する事項
(求職者:求職者から徴収する手数料・求人者から徴収する手数料
(求人者:求人者から徴収する手数料・求職者から徴収する手数料
ハ 苦情の処理に関する事項
ニ 個人情報の取扱いに関する事項
ホ 返戻金制度に関する事項(制度の有無。有の場合は、その内容)

手数料の明示に関して、従来は、求職者・求人者、それぞれから徴収する手数料(自ら該当する手数料)に関してのみの明示でOKでしたが、今回の改正により、相手方から徴収する手数料に関しても明示することが、告示により義務付けられました

4.求職者の勧誘にあたり金銭の支給は望ましくありません

求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくありません。

何だか小難しいですね。ざっくりいいますと、「求職登録者を、商品券などの金銭支払を目的(エサ)に募集することは、望ましくありません。」という意味です。

NGではありませんが、金銭の支払いがあると、登録者を集めることが目的となってしまい、本来の職業紹介事業の趣旨から外れてしまいます。ただし、金銭を支払うことは悪いことではないので、「社会通念上相当と認められる程度の金銭等の支給まで問題とされるものではない。」と職業紹介事業業務運営要領で補足されています。

 

ここからは私見となります。

ここでいう「金銭等の提供」に、就職が決定した場合に支給する「就職祝い金」は該当するのでしょうか?告示には「求職の申し込みの勧奨については」金銭提供が望ましくないとあるだけで、「就職が決定した場合』の金銭提供を制限する文言はありません。職業紹介事業業務運営要領も同様です。

ですが、平成29年10月16日付で厚生労働省が発行した下記のリーフレット(職業紹介事業者の皆様へ~事業運営のルールが変わります~)には、「求職者等を勧誘するに当たっては、お祝い金等の金銭を支給することは望ましくありません。」とあります。

考えてみてください。求職登録しただけで、「お祝い金」を支給することはあるでしょうか?登録祝い・・・?少し違う気がしますよね。

「お祝い金」と明記することにより、「就職祝い金」の支給が妨げられてしまうようで、腑に落ちません。この部分については、労働局に確認してみたいと思います。

今回の改正について、パートⅠからⅢにかけて解説しましたが、職業紹介事業者にとって影響が大きい内容となります。有料職業紹介事業の許可を受けている企業は、平成30年1月1日から、法遵守が求められます。年末の忙しい時期ではありますが、改正法対応は、年内に済ませておきましょう。

 

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