2018年1月1日より、労働者派遣事業関係業務取扱要領が改定されています
2018年早々に改定。今年も派遣会社は対応に追われるか?
2018年(平成30年)1月4日に厚生労働省から、労働者派遣事業関係業務取扱要領の改定について発表されました。
→労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年1月1日以降)
大きな変更ではありませんが、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続(ページ数でいうと51P)の変更内容は、下記です。いわゆる派遣業許可の欠格事由(許可取消しの事由ですね)の箇所です。これに該当すると許可を取り消されても文句は言えないわけです。
(変更前)
(g)中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条、第20条及び第21条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
(変更後)
(g)中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条、第20条及び第21条(第3号を除く)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
赤文字の箇所が変更されてます。しかし21条に3号自体がありません。これについては、検証中です。21条は下記です。
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十三条第五項において準用する同法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
二 第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
実務的には、職業安定法に定められている、所定の書式による報告を適切に行わない派遣会社が罰金刑となったときは、許可を取り消されるという理解で良いでしょう。
紹介予定派遣について追記されています。
また、顕著に変わっている論点は、181Pの派遣元事業主の講ずべき措置等に記載されている、紹介予定派遣に際して、明示すべき就業条件です。変更前後で比較してみましょう。
変更後 | 変更前 |
Ⅰ.労働者が従事すべき業務の内容に関する事項 | Ⅰ.労働者が従事すべき業務の内容に関する事項 |
Ⅱ.労働契約の期間に関する事項 | Ⅱ.労働契約の期間に関する事項 |
Ⅲ.試用期間に関する事項 | Ⅲ.就業の場所に関する事項 |
Ⅳ.就業の場所に関する事項 | Ⅳ.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項 |
Ⅴ.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項 | Ⅴ.賃金の額に関する事項 |
Ⅵ.賃金の額に関する事項 | Ⅵ.健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項 |
Ⅶ.健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項 | – |
Ⅷ.労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項 | – |
8項目に増えています。なお、Ⅲについては、紹介予定派遣により雇い入れた労働者について試用期間を設けることは望ましくない。と記載されています。そもそも紹介予定派遣自体がお試し的な派遣期間の間に正規雇用するか否かを判断するものですから、至極もっともではあります。
また、紹介先が、その労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨も記載するように、追記されています。
さらに、参考例として明示されている、派遣スタッフ向けの就業条件等の例示が変更されています。紹介予定派遣契約である場合の項目例に、先ほどの「労働者を雇用しようとする者の名称」が追加されています。185P~188Pの明示例に準拠した就業条件明示書に変更しておきましょう。
他には、許可・更新時の財産要件に、地方公共団体による債務保証契約等がある場合は通常の資産要件を満たしていなくても差し支えないこととする旨が追記されていますが、該当する派遣会社はあまりないと思いますので、あまり気にしなくとも良いでしょう。
すべての改正概要は下記となっております。
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