「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」がついに公表されました
令和4年4月1日適用の局長通達が公表
令和3年8月6日。厚生労働省より「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」が公表されました。労使協定方式を採用する派遣会社の令和4年4月1日~令和5年3月31日までの派遣スタッフの賃金の基準となるものです。
令和2年4月1日の最初の適用(令和元年公表)以後、毎年公表されるため、今回で3回目になります。局長通達と呼ばれるものです。
令和3年3月31日まで適用されている局長通達と比較して、変更となった個所を解説します。なお、実務的に重要性が乏しい(知っていなくとも実務担当者に影響がない)と思われる部分と、独自統計を利用する場合の取り扱いの説明は割愛します。
先ず、前回、特例として設けられていた、現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた取扱いがなくなっています。現時点で雇用環境は悪化していないと厚生労働省は判断しているということになります。前回のイレギュラーな取り扱いはなく、現状の労使協定の賃金テーブルで据え置くことはできず、原則通りの運用に戻ります。
能力・経験調整指数については、上昇額が緩やかになってており、賃金カーブとしては下がっています。人件費コストを考える側(派遣会社)としては、ありがたいといえます。1年目から20年目まですべての勤続年数において下がっています。質問をいただくことが多いので念のための補足ですが、この勤続年数は実際の勤続年数とは異なります。同種の業務・同程度の能力及び経験として、一般的には何年目程度のスキルがあるかを示すものであり、実際の勤続10年でも能力・経験調整指数の勤続年数としては1年ということもありえます。
勤続年数 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 |
令和3年度適用 能力・経験調整指数 | 100.0 | 116.8 | 125.4 | 129.5 | 136.8 | 157.4 | 196.8 |
令和4年度適用 能力・経験調整指数 | 100.0 | 114.3 | 123.9 | 128.8 | 134.5 | 151.1 | 188.6 |
実際の時給(一般金本給・賞与等の額)で比較をしてみましょう。多くの派遣会社で使用されている割合の高い職業安定業務統計による全職業の平均値で比較すると下記となり、確かに賃金上昇額は緩やかに下がっています。ただし、未経験である0年目の基準値だけは上昇していますので注意が必要です。有期雇用派遣が多い会社での新規採用時における時給は上昇することになります。
(単位;円)
勤続年数 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 |
令和3年度局長通達 | 1,175 | 1,372 | 1,473 | 1,522 | 1,607 | 1,849 | 2,312 |
令和4年度局長通達 | 1,187 | 1,357 | 1,471 | 1,529 | 1,597 | 1,794 | 2,239 |
実務的にはあまり気にされてないとは思いますが、今回の令和4年度適用において、能力・経験調整指数を乗じた賃金(時給)に1円未満の端数が生じた場合には、端数は切り上げるという旨が追記されました。派遣スタッフが不利にならないように配慮が設けられたことになります。
通勤手当相当額は、前回74円だったのが71円に下がっています。
一般労働者と派遣労働者の賃金比較ツールのExcelシートは未公表
なお、この記事投稿時点(令和4年8月9日)では、一般労働者と派遣労働者の賃金比較ツールのExcelシートは公表されていません。公表され次第、情報を更新してまいります。
→●追記。令和3年10月22日に公表されました。令和4年度適用版:一般労働者と派遣労働者の賃金比較ツール
局長通達本文の変更点は、以上となります。局長通達だけ読むと大きな変更点はない感はありますが、実際の労使協定の数値変更は職種ごとに当然必要になります。毎年、労使協定の内容は変わるわけで派遣会社の事務手続きとしては労使協定のアップデートは必要になることに変わりはありませんし、派遣会社としては、派遣元との来年度の単価交渉を見据えて人件費コスト算定を今のうちから進めておくべきでしょう。
私見としては、令和4年度から雇用保険料率・労災保険料率がどこまで上昇するのかが局長通達以上に気になるところです。派遣先との単価交渉を検討する場合は忘れないようにしたいところです。