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企業の有休指定「年5日」義務化 派遣会社の対応

投稿日: 2015-02-04 |
最終更新日: 2015-02-05 |

派遣事業者 特化記事です

派遣会社の労務・助成金


厚生労働省は、平成28年4月から社員に年5日分の有休を取らせるよう企業に義務づける方針です。
6日に開く労働政策審議会の分科会に、報告書の最終案として示すとのこと。違反した企業には罰則も適用される予定です。

しかしながら、派遣会社にとって有休取得は容易ではありません。
派遣元責任者と派遣先責任者で調整を行う必要があり、繁忙期は他日に変更することも可能ですが、派遣会社は代替要員を確保し、派遣先に理解を求めるなどして、できるだけ派遣スタッフの希望に応える必要があるからです。

そこで、有休の計画的付与制度の導入をオススメします。

会社と従業員代表との協定により、有休付与日数の内、5日を除いた残りの日数を指定することができます。これを、「計画的付与」といいます。計画的付与は、退職時の有休の消化や、会社の繁忙期での有休取得をできるだけ予防できるため、オススメです。付与方式は、主に下記の3種類になります。

① 年末年始や夏季休暇など大型連休に会社が一斉に有休をあてる方法(一斉付与方式)
② 班、グループ別に交替であてる方法(交替制付与方式)
③ 個人別に有休の取得時期を指定する方法(個人別付与方式)

例えば、有休の付与日数が12日ある場合、7日分は会社が指定した日に休ませることが可能です。

注)②の場合、有休が不足または無い者については、特別休暇や有休を新たに付与、もしくは休業手当(※)を支払う必要があります。
※休業手当とは、会社都合で従業員を休ませる場合、平均賃金の6割を支給する法律の定めです。

有休の計画的付与を導入する場合は、就業規則の明記と労使協定の締結が必要です。

派遣会社の年次有給休暇の計画的付与に関する就業規則規定例

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定例

【導入のメリット】
◆派遣先と調整して有休取得日を決定できるので、トラブルを回避することができます。
◆派遣元も労務管理しやすく、法的義務も果たせます。
◆派遣スタッフもためらいを感じずに有休取得することができます。

また、有休を取得した日は派遣料金を請求できませんが、会社は給与を支払う義務があるので、あらかじめ派遣料金に盛り込んでおくことをオススメします。

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