【速報】「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」が公表されました
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」が公表されましたので、ご案内致します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
令和5年10月より地域別最低賃金も改定されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html
労使協定方式を採用している場合、局長通達の適用年度に関わらず、「実際に賃金が支払われる時点」で「職種別の賃金×能力・経験調整指数×地域指数」の金額が最低賃金を上回っている必要があります。賃金テーブル等の数値が変更となる場合は、労使協定の再締結が必要になります。
労使協定方式に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001046173.pdf
令和5年10月と令和6年4月、労使協定で締結しているすべての職種の賃金と実際に適用されている賃金を確認し、局長通達の基準を下回ることの無いようにご留意いただければと思います。