人材派遣会社に強い、ミカタ社会保険労務士法人(旧ザイムパートナーズ)| TOPへ戻る

お問い合わせ

052-212-7443

Menu

close 閉じる

お問い合わせ
052-212-7443

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要

投稿日: 2015-03-17 |
最終更新日: 2015-03-17 |

派遣事業者 特化記事です

派遣法改正

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要 が、下記のとおり公表されました。施行期日は平成27年9月1日予定です。

 

1.派遣事業の健全化

特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制とする。

2.派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ

派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するため、以下の措置を講ずる。
① 派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付け。
② 派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置※(雇用を継続するための措置)を派遣元に義務付け。
(3年経過時は義務、1年以上3年未満は努力義務)

3.労働者派遣の位置付けの明確化

厚生労働大臣は労働者派遣法の運用に当たり、派遣就業が臨時的・一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮する。

4.より分かりやすい派遣期間規制への見直し

現行制度では、専門業務等のいわゆる「26業務」には期間制限がかからず、その他の業務には最長3年の期間制限がかかるが、分かりやすい制度とするため、これを廃止し、新たに以下の制度を設ける。
① 事業所単位の期間制限 : 派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには 過半数労働組合等からの意見聴取が必要。意見があった場合には対応方針等の説明義務を課す。
② 個人単位の期間制限 : 派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする。

5.派遣労働者の均衡待遇の強化

派遣元と派遣先双方において、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置を強化する。

6.検討規定

施行3年後の見直し検討に加え、
➀正社員と派遣労働者の数の動向等を踏まえ、能力の有効発揮と雇用安定に資する雇用慣行が損なわれるおそれがある場合は速やかに検討を行う。
➁均等・均衡待遇の確保の在り方を検討するため調査研究その他の必要な措置を講ずる。

 

ミカタ社会保険労務士法人より おすすめ PickUP 記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


ミカタ社会保険労務士法人

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-8-12 伏見KSビル6階 
TEL:052-212-7443

Copyright © ミカタ社会保険労務士法人 All Rights Reserved.

ページトップ