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派遣スタッフの懲戒処分(就業規則は派遣元・派遣先どちらが適用?)

 

派遣スタッフには、派遣元の就業規則が適用されます。

派遣先ができるのは、業務に関する注意や指導のみです。懲戒処分は、雇用関係のある会社の就業規則で懲戒処分について定められている場合のみ行うことができます。

したがって、雇用関係のない派遣先から「派遣スタッフを懲戒したい」という要望があっても、派遣先は直接派遣スタッフを懲戒することはできません。派遣スタッフを交替させるか、派遣元で懲戒処分を行い、言動を改めてもらうしかありません。

しかし、派遣スタッフを派遣先で勤務させる以上、派遣先に迷惑をかけないようにしなければなりません。
就業規則の遵守はもちろん、機密漏洩、セクハラ・パワハラ行為、安全衛生、突然の退職等様々です。

通常の会社とは異なり、派遣会社はスタッフが上司の目の届かないところで働きます。
そして派遣先から突然クレームが来て、事態が発覚してしまう。是非とも避けたいですね。

そんなときには、下記の予防策を講じることをオススメします。

・就業規則から必要な条項を抜粋して「就業条件明示書」に定める
・簡単なマニュアルを作成して渡す
・誓約書にサインをもらい、誓約内容を遵守してもらう
・コーディネーターが定期的に派遣先を巡回する

特に、コーディネーターの定期巡回はとても大切です。定期的に派遣スタッフの様子を見ることで色々気付くところもあると思います。派遣スタッフはどうしても孤独を感じがちです。身近な相談相手として、良きサポート役として信頼関係を築けていると、トラブル防止につながると思います。

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