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派遣社員の産休・育休について

投稿日: 2015-03-18 |
最終更新日: 2015-03-18 |

派遣事業者 特化記事です

派遣会社の労務・助成金

派遣社員にも産休・育休はあります

 

sankyuu

 

 

 

 

 

 

 

出典;厚生労働省「有期契約労働者の育児休業ハンドブック

 

派遣スタッフ(有期雇用の従業員)にも、産休・育休はあります。もちろん、その期間は無給でも構いませんが、労働することを強制することはできません。

ただし、無期雇用の社員とは異なり、育児休業については下記の要件を満たすスタッフだけが対象となります(産前産後休業は、有期・無期の制限はないです)。

1.同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている

2.子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる

3.子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない。

もっとも、対象としない労使協定があった上での制限ですので、1年に満たない雇用のスタッフに育児休業を認めたくないのであれば上記を対象としない旨が記載された労使協定は必要となります。

とはいえ、派遣会社にとって働いてくれるスタッフの確保は最重要業務なのが2014年~2015年の現実だと思われます。今、働けないことと将来ずっと働けないことは同義ではありません。産前産後休暇・育児休業もある会社ということをアピールして雇用確保を優先宇することは、会社も登録スタッフもともにメリットがあることだと思われます。

ikukyuuu

 

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