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純資産を減らさない節税 その4 ~経営セーフティ共済を検討する

投稿日: 2015-02-02 |
最終更新日: 2015-02-02 |

派遣事業者 特化記事です

派遣会計・税務

派遣業・人材紹介業のような許認可を得るために、一定の純資産額をキープしないといけない業種があります。また、節税はしたいけど金融機関の与信が気になるので、あまり経費を使いたくない・・・といったお悩みを持つ方もいらっしゃいます。今回は、節税をしながら純資産が逆に増える方法はないか?というご相談が増えると思い、その手法をご紹介いたします。

先ずは、純資産額のイメージを掴みましょう。基本的には、『資本金+会社設立日~現在までの累積利益』と考えてOKです。ただし、この累積利益は『税引き後の利益』です。法人税等の税金を支払った後の利益ですので、税金が少なければ税引き後利益は増えると考えがちですが、税金を減らすために経費を使ってしまうと、税金が減っても利益自体は更に少なくなってしまいます。経費を増やす節税では、純資産は逆に目減りします。下図をご覧になっていただくと一目瞭然です。(画像をクリックすると拡大できます


junsisan

 

 

税金は減ったが、純資産が減ったため許認可が取り消される・受け付けてもらえないでは本末転倒です。経費は増やさずに、税金だけ減らす方法はないか・・・。このニーズを満たす節税方法として、『経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)』の活用をお勧めします。下記の特徴があります。

 

① 月額掛金は最大20万円。年払いも可能(240万円を経費処理できる。)
② 支払った金額を経費処理してもOKだが、資産として計上(例:保険積立金として処理)ても、法人税の計算上は経費(損金)とすることができる。
③ 40カ月経過すれば、100%元金が戻ってくる。(40ヶ月未満ですと、一定の割合を乗じた金額が返戻されます。12ヶ月未満ですと、返戻額は0円になるので注意が必要です。)
④ 納付先は、独立行政法人中小企業基盤整備機構のため、安全度が高い。
⑤ 掛金の10倍を限度に、取引先の倒産時に資金貸付を受けることができる。

→ 分かりやすく例えると、経費と認められる積立預金と言えます。

②が純資産を減らさずに、税金だけを減らせるポイントです。決算書上は、掛金が資産として表示されるため純資産が減らずに済むわけです。解約するタイミングも会社が選べます。40ヶ月を経過すれば自動的に満期になって利益計上を強制されるわけでない点も魅力的です。利益のコントロールがしやすい点では、他に類を見ないです。

 

 

 

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