人材派遣会社に強い、ミカタ社会保険労務士法人(旧ザイムパートナーズ)| TOPへ戻る

お問い合わせ

052-212-7443

Menu

close 閉じる

お問い合わせ
052-212-7443

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

大人気の派遣業特化記事 おかげさまで月間2万アクセス突破!最新の情報をいち早くお届け

純資産を減らさない節税~その6 所得拡大促進税制

投稿日: 2015-02-07 |
最終更新日: 2015-02-07 |

派遣事業者 特化記事です

派遣会計・税務

所得拡大促進税制は、社員給与(年収)の増加をポイントとする優遇税制です。社員数の増加をポイントとする雇用促進税制との大きな違いは、会社都合による退職があっても適用可能なこととハローワークへの雇用促進計画の提出がなくとも適用可能な点です。月給ではなく、年収増加があれば適用できるので、利益が出た年に決算賞与を支給することで年収を上げた場合でも適用できます。ただし、適用できるかどうかの判定が非常に難しいです。

下記の3つの要件をクリアして、ようやく節税額(税額控除額)を計算できるようになります。国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)が認められます。 控除額は、増加額の10%分です

①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して2%(平成27年4月1日以後開始年度からは3%)以上増加していること(基準事業年度と当年度で比較)

②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと(前年度と当年度で比較)

③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を超えていること

 

③が実務上、非常に面倒で弊社のグループ会社 税理士法人ザイムパートナーズにおいても担当者泣かせな論点です(苦笑)。給与計算ソフトから前期・当期ともに在籍している雇用保険被保険者のみの月給を2期分(通常24カ月分を月ごとに)把握する必要があります(前期に在籍し、当期に退職した社員は把握対象です)。人数が少ない場合はゆっくりやれば対応できるでしょいが、数十人となってくると非常に面倒になります。ここがネックとなり、適用をあきらめる会社・税理士事務所もあるようです。

①②は、会社全体の給与(賞与含む)で判定するので、イメージとしては決算書ベースの数値で判定すれば良いので難しくはありませんが、③は2年分の給与台帳との格闘になります。③を時間をかけてチェックした結果、結局この税制の適用ができなかった・・・ということも正直あります。

それでも高い節税効果がある税制ですので、ぜひご検討いただければと思います。

ミカタ社会保険労務士法人より おすすめ PickUP 記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


ミカタ社会保険労務士法人

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-8-12 伏見KSビル6階 
TEL:052-212-7443

Copyright © ミカタ社会保険労務士法人 All Rights Reserved.

ページトップ