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試用期間中の雇用保険・社会保険についての誤解

投稿日: 2015-02-08 |
最終更新日: 2015-02-08 |

派遣事業者 特化記事です

派遣会社の労務・助成金

試用期間中は、うちの会社では保険(雇用保険・社会保険)は入れないことにしている。

そのような扱いをされている場合、認識を改める必要があります。

<雇用保険の適用基準>(1)と(2)を共に満たす場合には加入が強制されます。

(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者は加入することになります。
 具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。

○  期間の定めがなく雇用される場合
○  雇用期間が31日以上である場合
○  雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
○  雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注)
(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

 

<社会保険の適用基準>

(3)と(4)を共に満たす場合には加入が強制されます。(ただし、2カ月以内の雇用期間を定めている者は除きます)

(3)1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。

(4)1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

1日あたりの労働時間 1ヶ月あたりの労働日数 社会保険に加入 OR 未加入
正社員の概ね3/4以上 正社員の概ね3/4以上 加入
正社員の概ね3/4以上 正社員の概ね3/4未満 未加入
正社員の概ね3/4未満 正社員の概ね3/4以上 未加入
正社員の概ね3/4未満 正社員の概ね3/4未満 未加入

 

派遣会社は、労働法令を守っていないと足元を救われてしまいます。(許認可が取り消される恐れがあります)気をつけましょう。

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