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過去に利益の資本組入れで増資をした法人は、税金が増える。

投稿日: 2015-03-01 |
最終更新日: 2015-03-01 |

派遣事業者 特化記事です

派遣会計・税務

求人上のことを考えて、少しでも会社規模を大きく見せたい。そのために資本金額を大きくしたいというご相談をいただくことがあります。資本金が大きい イコール 安全な会社・大きな会社という一般的なイメージは確かにありますし、安心度を高める意味では有効だと思います。

実際に、おカネを会社に投入する増資であれば言うことなしですが、実際には利益(剰余金)を資本金に組み入れるケースが多いと思われます。純資産の内訳を変えるだけで、純資産の額そのものは変えないパターンの増資です。例えば、資本金500万円 利益剰余金1000万円の会社が、資本金1000万円 利益剰余金500万円となるケースです。資本金と利益剰余金の合計額は1500万円と変化はないですが、資本金だけは増えている。そして資本金額は、履歴事項証明書(いわゆる謄本)にも1000万円と表示されます。このような増資を利益の資本組入れとよびます。

いままでは、この利益の資本組入れを実施することで税金が増えることはなかったのですが、平成27年4月1日以後に開始する事業年度からは、法人住民税が増税になります。(均等割という資本金関連の数値で金額が決まる税金が増えます)

総務省から平成27年1月23日に公表された、『平成27年度の地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等』の6ページに下記の記載があります。

法人住民税均等割の現行の税率区分の基準である資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算する措置を講ずるとともに、当該資本金等の額が資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を均等割の税率区分の基準とする(法人住民税均等割の税率区分の基準である資本金等の額を法人事業税資本割の課税標準に統一する)こととし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとしていること。

 

法人住民税均等割について、27年4月1日以後開始事業年度から判定方法を変更すると書いてあります。均等割は、①資本金等 と ②従業員人数の2つの数値を基に金額が決まるのですが、今回は、資本金等の判定が下記のようになります。

原則; 今までどおり資本金等の額で判定

例外;   ただし、下記の場合は改正の影響を受ける。

資本金等の額 < 資本金+資本準備金 の場合→ 資本金+資本準備金で均等割額を判定。

利益の資本組入れを過去に実施した法人は、正に上記の状態になっています。前述した例でいえば、従来は増資後も資本金等は500万円のままで判断だったのが、今後は資本金そのもの1000万円で均等割の金額を判定します。均等割そのものは大きな額ではないので、本社だけの会社だと増税の影響は軽微ですが、営業所の多い会社だと増税の影響も大きいですね。(均等割は事業所の数だけ課税されるためです)

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