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平成27年9月11日に改正労働者派遣法が成立しました。

投稿日: 2015-09-13 |
最終更新日: 2015-09-29 |

派遣事業者 特化記事です

派遣法改正

平成27年9月11日、第189回通常国会において「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。9月30日からの施行となります。

議案情報は、こちらです。

内容的には、3月13日に通常国会に提出された「労働者派遣法の改正法案」を微修正するレベルでしたので目新しいものはないですが、派遣元会社にとって、実務的に気になる点に絞ってを整理してきたいと思います。

1.労働者派遣事業は許可制に一本化されます

施行日以後、一般労働者派遣事業(許可制)/特定労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となります。もっとも肝心な許可基準については、まだ明らかになっていません。
「※新たな許可基準については、省令や業務取扱要領等で規定されます。」「小規模事業主に対しては、新たな許可の申請に当たって、一定の配慮措置が設けられます。 」と厚生労働省のパンフレットにも記載されているのみです。実務的にはとても気になるポイントではありますが、近日中に公表されると思います。なぜなら下記があるからです。

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気になる27年9月11日から9月29日までの許可申請についてですが、施行日前にした許可・更新申請で、施行日時点でまだ決定がなされていないものは、新法に基づく申請として扱われると記載があります。

つまり、27年9月中に申請を出した場合には。施行後の基準を満たしていなくとも、施行後の法律を満たした申請と判断されることになります。旧法による許可基準が適用されるため、新法を意識する必要がないとも言えますね。それぐらい急な施行ではあります(決まってから1ヶ月を経ない施行というのは、すごいことだと思います)

いずれにしても、何らかの財産要件の規制は設けられるでしょうから、私どもとしても、決算内容改善のお手伝いが増えることだと思われます。純資産を増やすための施策については、こちらを参考にしてください。また、3年間の貸借対照表の目標・予測が必要となってきますね。特定派遣の申請(届け出)をするなら27年9月29日までであり、その後30年9月28日までの3年間は特定派遣を続けられます。最後の申請ラッシュが起こるかもしれませんね。

 

 

2.派遣期間の上限は3年に

同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)。理論的には6年間同じ派遣会社が派遣を続けることができます。ただし、同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位において 受け入れることができる期間は、原則、3年の制限が課されます。

なお、派遣元で無期雇用されている派遣労働者 ・60歳以上の派遣労働者 などは期間の制限はありません。

3.派遣元事業主の新たな義務(雇用安定措置)

 

①雇用安定措置

派遣元は、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方に対し、派遣終了後の雇用を継続させる措置を講じる義務(努力義務ではなく必須)を負います。(1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務)下記の①を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途②~④の措置を講じる必要があります。先ずは派遣先で正社員(正確には常用社員)として受け入れてもらうことを打診することになります。

① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
③ 派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
④ その他安定した雇用の継続を図るための措置

②派遣労働者のキャリアアップを実施する義務

・段階的かつ体系的な教育訓練
・希望者に対するキャリア・コンサルティング

この詳細(どの程度の訓練をするべきか)が早く知りたいところです。この整備がもっとも難しいのかもしれませんね。ちなみに派遣元管理台帳にも、雇用安定措置として講じた内容 ・段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時および内容を記載することが求められていますので、準備が必要となります。

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