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職業安定法改正に伴う事業者への影響 パートⅠ

投稿日: 2017-11-27 |
最終更新日: 2017-11-28 |

派遣事業者 特化記事です

職業紹介

平成30年1月1日より、職業安定法が改正されます。今回の改正の目的である「職業紹介事業等の機能強化、求人・募集情報の適正化」により、職業紹介事業者は、紹介実績等の情報提供などが義務付けられます。ここでは、ポイントを3つに分け、パートⅠからパートⅢで解説させていただきます。

職業紹介の実績等を情報提供する義務とは?

職業紹介の実績に関する次の①~⑦の情報提供を実施することが義務付けられます。

① 紹介により、各年度(各年の4月1日~翌年の3月31日)に就職した人数

② ①のうち、無期雇用契約者の人数

③ ②の無期雇用契約者のうち、就職から6ヶ月以内に解雇以外により離職した人数

④ ③のうち、離職理由が不明な者の人数

⑤ 手数料に関する事項(※手数料表掲載)

⑥ 返還金制度導入の有無(導入している場合はその内容)

⑦ その他、職業紹介事業者の選択に資すると考えられる情報【任意】

情報提供はどこで行えば良いの?自社のHP?

情報提供は、厚生労働省の運営する「人材サービス総合サイト」(http://www.jinzai-sougou.go.jp/)で公表することが義務付けられます。

派遣法に基づく情報提供のように、事業所への書類の備付け、インターネットの利用(自社のHP含む。)ではなく、情報提供場所が限定されています

「人材サービス総合サイト」は、自社のHPがなくても、インターネットの接続環境があれば、データ入力が可能です。従来は、「人材サービス総合サイト」へ掲載申し込みをした日から公開まで、1ヶ月以上時間を要してましたが、今回の改正により、平成29年12月1日より、すぐに公開されるようになるようです

 掲載する情報のタイミングは?

最優先事項は、①平成28年度の就職者数、⑤手数料に関する事項と⑥返還金制度導入の有無を、平成30年1月1日までに、掲載することが必要です情報は、平成29年12月1日から入力可能ですので、29年中に済ませておきましょう。

上記以外の項目については、経過措置が設けられています。

手数料表・返金制度の情報掲載時の注意点

届出制手数料を採用している事業者が「人材サービス総合サイト」に掲載する手数料は、厚生労働大臣に届け出た手数料表を表示する必要があります。ご存知のとおり、手数料表に記載された料率(金額)は、上限(最高料率・最高料金)が表示されています。

紹介会社以外の企業がこの手数料表を見た時、「なんて高いんだ!」と驚かれる可能性があります。そのようなことが無いように、次の文言を追記することをお勧めいたします。

当社は紹介手数料に関し、下記の内容で厚生労働大臣に届出を行い、受理されております。実際に適用する手数料につきましては、契約書により下記の範囲内で定めた手数料を適用させていただきますので、ここの職業紹介における手数料については、契約書でご確認ください。

 

また、返金制度についても、求職者の雇用形態により、返金制度の内容もバラつきがあると思われます。ある程度柔軟に対応したいので、次の文言を追記しておくと良いでしょう。

当社は、紹介した方が短期退職した場合に手数料を返戻する制度を設けています。返戻条件等の詳細については、契約書の該当条項をご確認ください。

このように補足事項を追記しておくことで、印象が変わります。必要に応じて、ご登録下さい。

 

今回の改正により、職業紹介会社として機能している会社なのか(①就職者数)、紹介後の定着率の高低(③離職者数)、さらに、紹介後のサポート体制(④離職理由不明)などが一目瞭然となります。当然ですが、職業紹介会社として生き残るには、単に人を紹介するだけでは済まなくなっています。求職者と求人者のマッチング機能の向上、サービスの向上が喫緊の課題といえるでしょう。

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