頭を悩ませる教育訓練(キャリアアップ措置)について~その2
2017年2月許可申請から、追加様式を依頼されるようになりました。
派遣業の許可申請に携わると、①基準資産は何とか満たせた。 ②社会保険加入もキチンと加入した。だけど ③キャリアアップ措置(教育訓練)の計画が書けないというケースは意外と多いです。許可申請初年度については、計画に記載されたカリキュラム通りに教育訓練が行われることが求められているため、実現性の高い計画でないと、後の調査で問題になることは確実です。
弊社は、名古屋市の法人を中心に許可申請の代行を行っていますが、2017年2月申請において、愛知労働局より教育訓練内容について補足する添付書類の提出が求められました。様式第3号―2(キャリ形成支援制度に関する計画書)に教育訓練項目を記載しますが、その項目の詳細を補足する必要がでてきました。具体的には、添付資料として下記のフォーマットへの記入・提出が求められます。
もちろん、この添付書類とキャリア形成支援制度に関する計画書の内容は一致していなければなりません。計画書に訓練項目を書くだけでは許可申請は通らなくなったわけです。計画が絵に描いた餅とならないように、最初の段階から具体性を持たせています。
教育訓練に真剣に取り組まざるを得ませんし、派遣元管理台帳に訓練の時間を記載するのはもとより、今後の調査においては、具体的にどんな訓練をしたのかを裏付ける資料(例えば、教育時に使用するマニュアル・レジュメ)なども確認されるようになるのではと推測しています。
教育訓練の参考になるものはないか?
eラーニングや外部講師などの外部機関に委託せずに、自社で教育訓練を実施したいという会社も多いことかと思います。そのなかで、なるべくコストをかけずに教育カリキュラムを学びたいのであれば、職業能力開発サービスセンターにて研修用のDVDなど借りることができます。利用にあたっては職業能力開発推進者の登録が必要になりますが、登録そのものは選任届を提出するだけなので、その組織で教育訓練に実際に携わる部課長や、労務・人事・総務担当の役職者を登録させると良いでしょう。
ちなみに、この職業能力開発推進者は、派遣業の許可申請の要件である、キャリアコンサルティングの窓口となる『キャリアコンサルティングの知見を有する者』にも該当しますので、登録しておくメリットもあります。教育訓練に関する講習に参加することもできます。