一般派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令の事例(岐阜県)
岐阜県の事例ですが、派遣事業者に対する「事業停止命令・改善命令」をご紹介します。
ポイント1.
業務停止期間は27年4月15日~5月14日(1ヶ月)
ポイント2.保険未加入
平成 27 年1月 13 日時点において、健康保険及び厚生年金保険(以下、「社会保険」)の適用基準を満たす少なくとも 28 名の派遣労働者を社会保険に加入させておらず、また、同日時点において、雇用保険の適用基準を満たす少なくとも2名の派遣労働者を雇用保険に加入させていなかった。
ポイント3.虚偽の報告
平成 26 年3月 19 日において、社会保険に加入させていない派遣労働者が少なくとも 12 名おり、雇用保険に加入させていない派遣労働者が少なくとも1名いたにもかかわらず、社会保険や雇用保険に未加入の労働者はいない旨を記載した偽りの一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書を提出することにより、労働者派遣法第 10 条第2項の規定による許可の有効期間の更新を不正に受けた。
ポイント2だけならまだしも、ポイント3が大きかったのではないかと推測されますが、改めて社会保険・雇用保険の適正な加入を派遣会社は意識しないといけませんね。
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