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(個人事業者向け)派遣業許可で気をつけたいポイント

投稿日: 2018-02-17 |
最終更新日: 2018-02-17 |

派遣業の許可・事業報告のポイント

派遣会計・税務

平成29年分の確定申告書は、とても重要!

(旧)特定労働者派遣事業者は、平成30年9月29日までに派遣業の許可申請を行う必要があることを知らない派遣業の方は、さすがに皆無だと思いますが、9月までに申請すれば良いからまだ大丈夫と安易に考えている方もまだいるかもしれません。

その考え方は間違っているわけではありませんが、9月になってからやろうとしたときに、「しまった・・・」と気づく個人事業者の方が多くなるだろうと思いましたので、注意すべきポイントを記しておきます。

一つ目は、この平成29年分確定申告(平成30年3月15日申告期限)です。この申告に添付する貸借対照表で基準資産の確認を行います。

 

赤枠の金額で判定します。基準資産の判定は右下の「元入金+青色申告特別控除前の所得金額」で行います。暫定的な配慮措置(派遣スタッフが10名以下または5名以下)を適用する場合は、この合計額が1000万円(6名~10名以下)または500万円(5名以下)以上となっているかを判断します。

また、現預金についても左上の赤枠の合計で判定します。この合計額が800万円(6名~10名以下)または400万円(5名以下)以上となっているかを確認します。

そして、もっとも重要なのは、平成30年9月の許可申請時には、この貸借対照表で判断されることです。つまり、今回の確定申告で現預金・基準資産を満たしていないと、許可申請をすることすらできません。(正確には、基準資産×7>負債 の要件も満たす必要がありますが、これを満たせないケースは僅かなので割愛します)

法人と異なり、決算月の変更は個人事業者ではできません。個人事業者の決算は12月31日と決まっています。今回の確定申告で基準資産額・現預金・負債の金額をクリアしていなければ、どうにもなりません。

確定申告に関わる税理士事務所も、気を付けたいところです。安易に節税をすることで基準資産を満たせないと、顧問先は営業そのものができなくなってしまいます。

既に申告をした後でも、申告期限内であれば再提出は可能です。

「この確定申告で条件を満たせない・・・。それならば法人成りするか、それなら決算月は自由に設定できる」と考える方もいるかもしれませんが、派遣業の許可は、その個人事業者が廃業した場合は、そこで消滅します。法人に自動的に引き継がれるわけではありません。つまり、経過措置も使えなくなるので、基準資産2000万円の法人を作るしか許可を受ける手段がなくなります。

社会保険加入について

一定の個人事業者は、従業員数が5名未満の場合は社会保険加入は任意となっています。ここが法人と異なる点です。派遣業の許可申請においても法令を守っていれば良いので、従業員数が4名以下であれば未加入であっても許可申請できます。

ただし、派遣スタッフ+派遣元責任者+職務代行者+それ以外の従業員の合計人数で判定します。個人事業主自身が派遣元責任者または職務代行者の場合は、個人事業主は従業員ではないので、合計人数に含めません。

個人事業者の場合、社会保険加入をしていないケースも多いと思いますので、本当に未加入で良いのかを確認しておいた方が良いでしょう。

 

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