日雇労働者についての労働者派遣の禁止
2012年10月1日施行の労働者派遣法の改正により、原則として、雇用期間が30日以内の日雇い派遣は禁止されました。ただし、下記に該当する場合は、例外として日雇派遣を行うことができます。
①いわゆる政令26業務に該当する場合
- ソフトウエア開発
- 機械設計
- 事務用機器操作
- 通訳、翻訳、速記
- 秘書
- ファイリング
- 調査
- 財務処理
- 取引文書作成
- デモンストレーション
- 添乗
- 受付・案内
- 研究開発
- 事業の実施体制の企画・立案
- 書籍等の制作・編集
- 広告デザイン
- OAインストラクション
- セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
②60歳以上の方
③昼間学生(雇用保険に加入していない場合に限ります)
通信制・定時制の学校の場合は、対象外です。
④生業収入の額が500万円以上である場合
※副業として日雇派遣に従事させる場合に限ります。
⑤世帯収入が500万円以上である場合
※主たる生計者以外の者を日雇派遣に従事させる場合に限ります。
※「収入」とは、給与に限らず、例えば、不動産の運用収入やトレーディング収入
(株式売買、投資信託、外国為替及び先物取引等による収入)等も含まれます。
【要件の確認方法】
◆年齢が確認できる公的書類
住民票、健康保険証、運転免許証、学生証等
◆配偶者等と生計を一にしているかどうかを確認できる公的書類
住民票、健康保険証等
◆収入要件を満たしているか否かの確認書類
日雇労働者本人やその配偶者等の所得証明書、源泉徴収票の写し等
※ただし、前年の収入が500万円以上である場合であっても、当年の収入が500万円を下回ることが明らかとなった場合には、日雇派遣を行うことができません。
※派遣元事業主は、上記の確認書類を保存しておく義務はありませんが、派遣元管理台帳に記録を残しておくなど、どのような種類の書類等により要件の確認を行ったかがわかるようにしておく必要はあります。
【違反の場合の効果】
違法に日雇派遣に従事させた場合は、許可の取消し、事業停止命令、改善命令の対象となります。
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