派遣法施行令第4条で定められた26業務
派遣法施行令第4条で定められた26業務は、「専門的な知識・技術」などを必要とする26種類の業務です。
具体的には、下記です。
下記職種では、派遣の期間制限(原則1年 例外3年)がないわけですが、改正案により26業務以外の職種についても特例を無くし、すべての職種について3年間の期間制限を軸とした制限に改正される予定です。ただし、無期雇用されている派遣労働者については適用除外となるため、制限はありません。(現時点ではまだ施行されておりませんので念のため)
1)ソフトウェア開発
2)機械設計
3)放送機器等操作
4)放送番組等演出
5)事務用機器操作
6)通訳・翻訳・速記
7)秘書
8)ファイリング
9)調査
10)財務処理
11)取引文書作成
12)デモンストレーション
13)添乗
14)建築物清掃
15)建築設備運転・点検・整備
16)案内・受付・駐車場管理等
17)研究開発
18)事業の実施体制等の企画・立案
19)書籍等の制作・編集
20)広告デザイン
21)インテリアコーディネーター
22)アナウンサー
23)OAインストラクション
24)テレマーケティングの営業
25)セールスエンジニアリングの営業
26)放送番組等における大道具・小道具
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