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派遣労働者業務取扱要領が改正されました。(平成28年11月2日以降)

投稿日: 2016-11-08 |
最終更新日: 2016-11-08 |

派遣法改正

業務取扱要領の変更後の内容とは?

労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成28年9月30日以降)→労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成28年11月2日以降)へと、僅か2ヶ月ほどで改正が入りました。改正概要としましては、下記となります。

kaiseigaiyou具体的には要綱のP174の記載が、下記のとおり加筆されています。

 

(変更前)
7 待遇に関する事項等の説明(3)説明すべき待遇に関する事項等ハ.労働者派遣に関する制度の概要『労働者派遣に関する概要』の説明については、労働者派遣制度の大まかな概要が分かれば足りるものであり、例えば、派遣元事業主で作成している既存の資料や厚生労働省で作成している派遣労働者向けのパンフレットを活用して説明することで差し支えないこと。

 

(変更後
7 待遇に関する事項等の説明(3)説明すべき待遇に関する事項等ハ.労働者派遣に関する制度の概要・ 『労働者派遣に関する概要』の説明については、労働者派遣制度の概要が分かれば足りるものであるが、特に派遣労働者の保護に関する規定については十分な説明が求められること。
・ 労働者派遣法に改正があった場合は、改正法の内容についても説明することが求められること。なお、既に派遣労働者として雇用している者については、派遣元責任者の責務とし て、同様に改正の内容について説明すること(16(3)ホ参照)。
・ 説明の際、例えば、厚生労働省で作成している派遣労働者向けのパンフレット又はそれと同等以上の内容が盛り込まれた派遣元事業主で作成している資料を活用して説明することでも差し支えないこと。

 

下線の箇所が、ポイントになります。実務的にざっくり解説すれば、厚生労働省では、次のパンフレットを使うことを推奨しています。このパンフレットを使って説明するなかで、特に保護に関する規定(雇用安定措置やキャリアアップ措置)については、より強調(十分な説明)をしておくことになります。

派遣で働く皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~

パンフレット「派遣で働くときに特に知っておきたいこと」(派遣労働者の皆様へ)

 

説明の方法も改正

ちなみに要領では、説明の方法についても加筆されています。同じくP174です。厚生労働省のパンフレットを紙で渡すか、ダウンロードできるURLをFAXかメールで伝える必要があります(要は、確実に厚生労働省が作ったものを派遣スタッフに届けろよということですね)。

(変更前)
(待遇に関する事項等の説明の)「その他の適切な方法」としては、例えば、口頭やインターネットによる説明が考えられること。なお、インターネットにより説明する場合には、派遣元事業主のホームペ―ジのリンク先を明示するなど、労働者が確認すべき画面が分かるようにする必要があること。

 

(変更後
(待遇に関する事項等の説明の)「その他の適切な方法」としては、例えば、口頭やインターネットによる説明が考えられること。なお、インターネットにより説明する場合には、派遣元事業主のホームページのリンク 先を明示するなど、労働者が確認すべき画面が分かるようにする必要があること。なお、(3)ハの「労働者派遣に関する制度」については、口頭のみにより説明することはできないと考えられることから、派遣労働者に直接パンフレット等を配布することや、ファクシミリ又は電子メールを利用して資料を送付することとし、インターネットにより説明する際も、厚生労働省や派遣元事業主が作成した資料が掲載されたホームページのリンク先を電子メール等に明示することにより、労働者が確認すべき画面が分かるようにする必要があること。

 

もちろん、厚生労働省のパンフレットではない自社オリジナルのものでも良いのですが、同等以上の内容のものでないといけないので、手間を考えると厚生労働省のパンフレットを使うというのが現実的なのでしょう。

 

更に、法改正があったときの派遣元責任者の対応

上記と同様の内容になりますが、P211(改正前の要領ではP210)に派遣法の改正があった都度、派遣元責任者は派遣スタッフに周知する必要があると追記されました。正確には下記のとおりです。

(追記
特に労働者派遣法に改正があった場合は、改正の内容について説明会等の実施、文書の配布等により、派遣労働者に周知すること(7、19及び「派遣元が講ずべき措置に関する指針」指針第2の9(第7の24参照)参照)。説明の際には、例えば、厚生労働省で作成している派遣労働者向けのパンフレットのほか、それと同等以上の内容が盛り込まれた派遣元事業主で作成している資料等を配布することや、ファクシミリ又は電子メールを利用して資料を送付すること、厚生労働省や派遣元事業主が作成した資料が掲載されたホームページのリンク先を電子メール等に明示することなどにより、派遣労働者が確認すべき画面が分かるようにする必要があること

 

まとめますと、厚生労働省のパンフレットを使って、派遣法の内容をスタッフに熟知させ、派遣スタッフが保護されるようにしなさい、ということになります。派遣元会社のやるべきことは増える一方ではありますが、きちんと抑えておきたいところです。(こういうところも指導・改善項目としてチェックされていくのでしょうね・・・。)

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