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社員のマイナンバーの28年1月以前の事前収集の適否

投稿日: 2015-02-28 |
最終更新日: 2015-02-28 |

気になるマイナンバー制度への対応

27年10月より、社員およびその家族へ個別のマイナンバーが交付されます。実際にマイナンバーが雇用保険の手続き・源泉徴収に関する事務(具体的には、扶養控除等申告書への記載項目にマイナンバーの記載箇所がある)をするのは28年1月1日以後からが原則ですが、マイナンバーの通知が始まる27年10月から、給与所得者は個人番号関係事務の実施者である会社に個人番号を提供することが認められます。会社は28年が来るのをを待たずに事前に番号を収集することが可能となるため、番号の通知後すぐに28年分の扶養控除等申告書に本人・家族の番号を確認し記載させることを徹底するならば、個人番号の収集・管理体制の整備と社内への周知が必要となります。詳細は下記リンクより確認できます。

事業者による個人番号の事前収集について

マイナンバーを実際に会社が使用するのは28年からだが、ナンバーの収集作業は27年10月からOkということです。

社内への通知文の作成も含めて、個人情報のセキュリティ強化が求められます。

 

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