36協定の上限を超えて残業が発生する場合の手続き
派遣先が残業が多い職場の場合、あらかじめ派遣元で「特別条項付きの36協定届」を労働基準監督署に届け出ておくことをオススメします。
具体的には、36協定届に、下記の文言を追記して協定を結びます。
「特別条項 臨時的な受注の増大や集中によって納期がひっ迫したときには、労使の協議を経て、6回を限度として(※1)、1ヶ月についての延長時間を●●時間、1年についての延長時間を●●時間までとすることができる。この場合の割増賃金率は、1ヶ月45時間を超えた場合は○○%(※2)、1年360時間を超えた場合は○○%とする。」
※1 36協定の上限45時間を超える回数は、年間で「6回」が限度です。
※2 1ヶ月45時間を超えた場合、1年360時間を超えた場合の割増料率は、25%超にするよう努めることとされています。
ここで注意すべきことは、派遣先に派遣スタッフの残業累計時間を伝えておくことです。
36協定は派遣元で結ぶこととなっていますが、労働時間の管理責任は派遣先にあるからです。
従業員に残業させる場合、36協定で締結した①1日の残業時間、②1ヶ月の残業時間、③1年の残業時間 を超えないように、特別条項を付した場合は、さらに、④45時間を超える月の回数、⑤1ヶ月の延長時間、⑥1年の延長時間 を超えないようにしなければなりません。
【違反事例】
山梨県の食品製造・販売会社が、派遣元の36協定を超えて派遣労働者を働かせたとして、平成23年4 月に甲府労働基準監督署に、労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで、甲府地検に書類送検されました。時間外労働は、最大で、1日あたり7時間30分、1ヶ月あたり100時間を超えていた。また、派遣元の延長時間の限度を知っていたにも関わらず、人員を追加せず、時間外労働を増やして対応していた。 派遣中の労働者の労働時間等の管理責任は、派遣先事業場が負う事項とされている。
36協定に違反すると、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の対象となります。
派遣元の会社は責任を問われませんでしたが、派遣スタッフの残業時間の管理は、派遣先と連携を取って行う必要があり、特別条項の45時間を超えそうな月は、事前に派遣先から連絡を入れてもらうようにお願いしておくことが必要と思われます。