派遣先均衡・均等方式の比較対象労働者
派遣先は、比較対象労働者の情報提供義務がある
2020年4月1日以後に派遣するスタッフについては、派遣先均衡・均等方式により派遣スタッフの賃金を決める派遣元会社は、事前に派遣先より『比較対象労働者』について情報提供を受けないといけません。
情報提供を受けずに、派遣契約を締結することは認められないからです(改正派遣法第26条第9項)。
具体的には様式第25号 比較対象労働者の待遇等に関する情報提供 という書類を派遣先に作成していただき、受け取ることになります。これは派遣契約日が2020年4月1日前であっても必要になります。つまり、改正派遣法の施行日前である2020年3月31日までに派遣先から様式第25号の提出を受け、それに基づき派遣契約の変更を行う必要が出てきます。
施行日前に準備が必要で、派遣先会社の協力が必須となります。繰り返しますが、情報提供を受けない限り、派遣契約は締結できません。
なお、情報提供をしない・虚偽の情報提供をしたことが発覚した派遣先には、労働局より指導又は助言が行われ、派遣先がその指導等に従わなかった場合には、派遣先に派遣就業を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができるとされ、勧告に従わなかった場合には、その旨を公表することができるとされています(改正派遣法第49条の2)。悪質な派遣先は、インターネット等で実名が公表されることになるわけです。
比較対象労働者は、時給のパートでも問題ないのか?
比較対象労働者は、派遣先に直接雇用されている下記①~④の通常労働者の中から選ぶ必要があります。
まれる通常の労働者② .①に該当する労働者がいない場合にあっては、職務の内容が派遣労働者と同一であると見
込まれる通常の労働者③. ①及び②に該当する労働者がいない場合にあっては、業務の内容又は責任の程度のいずれ
かが派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者④. ①~③に該当する労働者がいない場合にあっては、職務の内容及び配置の変更の範囲が派
遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
通常労働者とは、いわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者とされています。具体的には、いわゆる正社員や期間の定めのない労働契約を締結している者で1週間の所定労働時間が最長の者が対象になります。有期雇用者や短時間勤務パートは除かれるわけですが、①~④に該当する者がいない派遣先にあっては、⑤短時間・有期雇用労働者であっても構いません。
それでは、①~⑤に該当する者が誰もいない派遣先はどうすれば良いのでしょうか?そのときは、仮想の通常の労働者の情報提供をすることになります。
派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該通常の労働者とされています。レアなケースであり、その時点では実在しない労働者の情報を提供することになりますし、現実的に情報を決めることは難しいのですが、例えば、過去1年以内に雇用していた者や現存する就業規則等に基づき設定され、適用実績のある労働者の標準的なモデルがある場合は、それらが上記①~⑤までに該当する可能性があるともされています。仮想の通常の労働者を設定する前に、過去の採用実績などを探ることも参考となります。
直接雇用者が誰もいない派遣先であっても、情報提供をすることは必須なわけです。
情報の変更があった場合の注意点
情報提供の形式(方法)は、ファックス・電子メールでも構いません。書面による交付に限定されているわけではありません。このあたりは実務に配慮した日常的なやり取りで問題ないことになります。なお、提供した情報に変更が生じた場合は、遅滞なく変更された情報を派遣元に送る義務があります。
遅滞なく、という表現ではありますが、具体的には、1ヶ月以内に派遣スタッフの待遇に反映されるよう、可能な限り速やかに情報提供を行うとされており、更に、派遣元事業主は、派遣スタッフの待遇について、情報提供を受けた時点からではなく、比較対象労働者の待遇が変更された時点から、均等・均衡待遇を確保することが求められます。つまり、派遣元の比較対象聾者の待遇に変更があれば、その時点から派遣スタッフに遡及して処遇変更をすることになります。
PREV