派遣先からの要請が増える派遣許可
無許可派遣に対する2つのリスク
現在、各労働局で派遣先会社に対して様々な周知を行っています。
平成30年9月29日で(旧)特定労働者派遣事業者は、許可を受けない限りは派遣業を続けることはできません。もし、許可を受けずに派遣業を続けた場合、派遣先には2つのリスクがあります。
派遣法40条の6第1項には下記の記載があります。読みやすくするため、カッコ書き等は割愛します(以下 同じ)。
第四十条の六
労働者派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当する行為を行つた場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。
二 第二十四条の二の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
第二十四条の二の規定とは、下記です。要は許可を受けている派遣元以外から派遣スタッフを受け入れてはアウトだということです。
アウトになると、どうなるかというと【労働契約申し込みみなし制度】の対象となります。この規定は強制規定なので、派遣先は派遣されているスタッフを即日受け入れる(派遣先で直雇用する)ことになります。これが1つ目のリスクです。
もちろん、スタッフ本人が拒否すれば受け入れる必要はありませんが、派遣元が無許可状態で営業できないとなれば、スタッフ本人は今と変わりない条件で働ける職場を選ぶことが多いでしょう。みなし制度は、派遣スタッフの派遣元での賃金・労働時間・契約期間といった就業上の基本条件を派遣先で引き継ぐことを明示しています。繰り返しますが、強制規定です。
さらに、無許可の会社から派遣スタッフを受け入れることが発覚し、労働局に勧告・指導されても従わない場合は、企業名の公表がなされます。違法派遣を受け入れている会社であることはインターネット上で公表されることになります。これが2つ目のリスクです。
第四十九条の二 厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、第二十四条の二の規定に違反しているとき、又はこれらの規定に違反して指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、違反する派遣就業を是正するために必要な措置又は当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
労働局からの派遣先向け広報
平成29年9月より、次の広報(チラシ)が作成されています。愛知労働局が作成しているものをアップしておきます。派遣先に向けたセミナー・研修も増えていくことでしょう。
派遣元である(旧)特定労働者派遣事業者への派遣先からの許可要請は、間違いなく高まっていきます。早めの許可更新または適正な状態での請負事業化を進めていく必要があります。