改正労働者派遣法の公布(2015年9月29日官報にて)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律 の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十七年九月二十九日)
これは政令で、こっちは省令です
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令
以下は告示です。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件(厚生労働三九一)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める件(同三九二)
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(同三九三)
派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(同三九四)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示を定める件(同三九五)
9月29日ようやく公布されました。官報へのリンクのみで申し訳ありませんが、具体的な内容で実務的に気になる論点は追って報告していきます。