【27年度新設】企業内人材育成推進助成金の概要
教育訓練・評価制度を導入したい会社には、お勧めの助成金
27年度より、企業内人材育成推進助成金(厚生労働省)が新設されました。
教育訓練系のキャリア形成促進助成金やキャリアアップ助成金よりも助成額が大きいのが特徴です。
「教育訓練・評価制度を導入したい」、「派遣法改正に向けキャリア・コンサルティング制度を導入したい」と
お考えの企業にピッタリの助成金です。
●対象労働者:雇用保険に加入している者
(雇用保険に加入していれば正社員・非正規社員どちらもOKです)●制度導入・適用計画の計画期間:3年以内。
(計画期間の初日は、就業規則を届出、または労働協約を締結予定の日)●申請のタイミング:制度の適用日の翌日から起算して2ヶ月以内に申請。
3つのコース別に、助成金額は変わります
(1)教育訓練・職業能力評価制度助成
1制度導入助成 50万円(25万円)
1実施助成 1人当たり5万円(2.5万円)※上限10人★同一の労働者に制度を適用し、複数回、実施助成を受給することができます。
1(例1)中小企業が職業能力評価制度を導入し、同じ労働者Aに、評価を6ヶ月ごとに計5回実施⇒75万円
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1(例2)中小企業が教育訓練制度と職業能力評価制度を導入し、同じ労働者Aに教育訓練を計3回(3コース)実施し、評価を6ヶ月ごとに計5回実施
111⇒90万円(2)キャリア・コンサルティング制度助成
1111制度導入助成 30万円(15万円)
1実施助成 1人当たり5万円(2.5万円)※上限10人
1キャリア・コンサルタント育成助成 15万円(7.5万円)※上限10人(3)技能検定合格報奨金制度助成
1制度導入助成 20万円(10万円)1実施助成 1人当たり5万円(2.5万円)※上限10人
1 ※上記( )内は、大企業の助成額です。
助成メニューを組み合わせて活用するケースの例
中小企業が、(1)教育訓練・職業能力評価制度と(2)キャリア・コンサルティング制度を導入し、それぞれの制度を同じ労働者Aに適用するケース ⇒助成額90万円
留意事項が3つあります。
① 制度導入のみでは助成金を受給することができません。1人以上の労働者に実施することが必要です。
② 過去に制度導入助成を受給または、要件を満たす人材育成制度を既に導入している会社は、対象外。
③ ②の制度導入助成を受給せずに、実施助成やキャリア・コンサルタント育成助成は受給できません。
改正派遣法案が決定した場合、計画的な教育訓練やキャリア・コンサルティングが義務付けられます。
法案が決定してから慌てて(形だけ)導入するのではなく、助成金をうまく活用して、今のうちから制度を整備しておきましょう。
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