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令和4年4月から派遣スタッフの賃金水準は上昇で決定か(労使協定方式)

投稿日: 2021-08-03 |
最終更新日: 2021-08-09 |

派遣事業者 特化記事です

労働政策審議会より、労使協定方式による賃金水準の方針が示されました

令和3年7月30日に、第323回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料   がようやく公開されました。

3つの議題のうち、(1)のみ資料が公開されました。今回は、労使協定方式を採用している派遣会社としては気になる一般賃金水準が令和4年4月よりどう変わるか(上がるか・下がるか)について、方向性を解説します。

ちなみに(2)(3)については令和3年4月より議題に上がりながら資料がいまだ公開されておらず、許可に関する論点のため気になるところではあります。今後も注意していきましょう。

(1)労働者派遣法第30条の4第1項第2号イに係る通知について(公開)
(2)労働者派遣事業の許可等について(非公開)
(3)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)

 

令和4年4月からの派遣スタッフの賃金は上がる

 

最低賃金の上昇を示唆するニュースを見ている多くの派遣先・派遣元会社では、「労使協定方式の賃金水準は上がるだろう」「派遣単価も上がるだろう」と推測をされていたことだと思いますが、賃金水準は上がります。現在、労使協定方式を採用している派遣会社は9割と大半であり、ほとんどの派遣会社が影響を受けることになります。令和4年度の賃金は令和2年度の賃金統計により決定されます。具体的な統計とは、賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計です。

この2つの統計の賃金上昇幅として次の数値が示されています。

 

職種によって上がる・下がるはもちろんありますが、全体傾向としては時給単価で12円は上がると見込んでおいて良いでしょう。賃金上昇については統計数値が実際に上がっているのであれば、やむを得ないところですが、派遣労働者の雇用状況が改善していると判断されている点も大きいようです。令和3年4月・5月の直近の雇用者数が、令和2年4月・5月と比較してともに増加となっており、また、新規求人数も前年同月比が増加傾向にあることが確認され、派遣スタッフの雇用環境が改善されている統計が開示されています。

 

 

令和2年4月と令和3年3月を比較すると7万人、令和2年5月と令和3年5月を比較すると1万人の雇用が増えていることから、雇用環境が改善しているという判断をしています。また、新規求人数も対前年同月で大幅に上昇しています。令和3年4月は前年比15.2%。同年5月は7.7%と2カ月連続で前年を上回ってもいます。

 

労働政策審議会は、雇用環境が改善していくのであれば労使協定方式を法律通りに運用しても良いだろう。令和2年度の賃金統計にもとづき令和4年度の一般賃金水準を決めるという原則通りのルールで運用するで良い。という判断をしたことになります。この判断に基づき、正式な職種ごとの「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準について(令和4年度適用) 」が、8月中には公表されることになると推測しています。

 

通勤手当・退職金は下がるか

なお、賃金(給与・賞与分)は上昇しますが、通勤手当については下がる予定です。令和3年度で74円だった時給単価は令和4年4月より71円に引き下げとなります。通勤手当を実費ではなく時給に織り込んでいる派遣会社には朗報とも言えます。

 

また、退職手当制度(一時金)を設けている会社で注意点が必要なのは、「中小企業の賃金・退職金事情(東京都)」のみ更新されることです。令和2年版の統計が発表されたことが理由(今までは平成30年版)ですが、この東京都の統計を用いている会社は退職金の水準が変わることになります。この統計を用いている会社は比較的多いと推測されますし、令和2年4月より労使協定方式での賃金決定がスタートした時点では、退職手当制度は令和2年4月1日を基準日として、そこから3年を経過したスタッフを退職金の対象とする取り決めをしている会社も多いと思われます。つまり、令和5年4月以後は退職手当制度が正式に稼働する会社もでてくるわけで、退職金制度の基準となる統計が変わることは少し先のこととはいえ、気になるところです。ちなみに、退職金制度導入企業の割合が前回統計より下がっています。(平成30年71.3% ➡ 令和2年 65.9%)

そのため、この統計を退職手当制度で採用している派遣会社では、退職金額は減る方向だと考えても良いでしょう。なお、退職金を時給に含めている(上記図の6%の係数のことです)場合は影響はありません。

いずれにしても方向性ははっきししたため、実際の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準について(令和4年度適用) 」が正式に公表されるのを待つことになりますし、令和4年4月以後の派遣単価については派遣先の理解も必要となるとはいえます。雇用保険料率の増加も噂されるなか、派遣先の一人あたり人件費としては上昇せざるを得ないところではあります。

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