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2019年4月からの新しい在留資格『特定技能』では、派遣できない

投稿日: 2019-01-31 |
最終更新日: 2019-01-31 |

派遣事業者 特化記事です

特定技能では派遣はできない。

 

2019年4月より、日本で就労する外国人向けの新しい在留資格『特定技能』が誕生します。1介護・2ビルクリーニング・3素形材産業・4産業機械製造業・5電気・電子情報関連産業・6建設・7造船、舶用工業・8自動車整備・9航空・10宿泊・11農業・12漁業・13 飲食料品製造業・14外食業 の14業種で就労できる外国人が増えることになります。

この14業種を見て、多くの派遣会社で誤解が生じているようです。それは、『建設業は元々、派遣できない業種だから仕方ないけど、製造業派遣は4でイケるっぽいな。よし、特定技能の外国人派遣スタッフを増やそう!』というものです。

結論としては、特定技能の外国人を派遣できる業種は、農業と漁業の2業種のみです。他の業種は直接雇用のみで派遣形態での受け入れは認められません。

2018年12月25日に発表された、『特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について』にも次の記載があります。

受け入れる外国人の雇用形態については、フルタイムとした上で、原則として直接雇用とする。特定技能所属機関が、特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている場合等であって、分野の特性に応じ、派遣形態とすることが必要不可欠なものである場合には、例外的に特定技能所属機関が派遣元となり、派遣先へ派遣を行う派遣形態を採用することを認めることとし、分野別運用方針に明記する。その場合、派遣元は、派遣先が所定の条件を満たすことを確認しなければならない。

 

 

特定技能の在留資格を有する外国人労働者の受け入れが拡大し、派遣会社の人材不足も緩和されるかも・・・という期待はしない方が良いようです。仮に受け入れるのであれば、派遣業としてではなく、請負業として受け入れないと法律的にはNGになります。特定技能外国人を雇用する請負会社を作る動きがでてくることは推測できます。永住者等の派遣会社で勤務することができる在留資格を持つ外国人を派遣する派遣会社と、特定技能の在留資格を持つ外国人を受け入れる請負会社の2段構えで準備するケースも増えることでしょう。

依然として厳しい、違法就労者を派遣した場合の許可取り消し

上記の流れを受けてかどうかはさておき、2019年1月31日に、厚生労働省より派遣・職業紹介の許可取り消しの事例が新たに公表されています。処分理由は下記です。いわゆる不法就労により雇用した外国人スタッフを派遣したことが原因だと推測されます。

 

出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第73条の2第1項に違反し、罰金の刑に処せられ、平成29年12月23日に刑が確定したため、労働者派遣法第6条第1号および職業安定法第32条第1号に規定する欠格事由に該当することとなった。

入管法が許可しない外国人を就労させることは当然にNGなわけですが、許可取り消しという厳しい処分がなされています。派遣法そのものではなく、入管法違反が原因です。

派遣スタッフが欲しいからといって、外国人の在留資格を確認せず、派遣・紹介することは当然認められません。改めてコンプライアンスを意識した経営を派遣会社は心がけたいところです。

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