特定 → 一般派遣業への移行まで、残り1年を切りました。
特定派遣業がなくなることは特に改正というわけではありませんし、現時点で特定派遣業をされている会社さんは皆ご存知でしょう。・・・分かってはいるけど、時間はまだあるといえばあるし、何とかなるだろう・・・という方がまだ多いのかもしれません。
特定派遣業の派遣会社は、平成30年9月29日までに一般派遣業の許可申請をしないと、派遣業は一切できなくなります。このことについて、厚生労働省も改めて告知しています。平成29年9月29日付けで、(旧)特定労働者派遣事業を行っている事業主の皆さまへという案内を作っています、残り1年ということを改めてアピールしています。
30年9月29日までに許可申請をすれば、許可そのものは後日(愛知労働局では、通常12月1日に許可となる)ですが、9月30日~11月30日までの期間は、特定派遣業としての業務は継続できます。もちろん一般派遣業の許可が決定したわけではないので、常用雇用ではない派遣スタッフを派遣することはできませんが、現行の体制は継続できます。
さて、この厚生労働省の通知に、さりげなく記載されているのですが『経過措置期間終了前に許可を受けるには、平成30年5月頃までの申請にご協力ください。』と記してあります。おそらく3月決算の法人が、5月の申告時に基準資産を満たして6月に許可申請が大量に行われることが見込まれるのだと思います。ちなみに、国税庁のレポートによると日本全国の法人で3月決算の法人は全体の約20%を占めています。
労働局の業務処理量が、6月以後膨大になると見込まれるため、ゆとりのある5月までに申請してくれるとありがたいな・・ということなのでしょうね。
さて、基準資産を満たせない派遣会社で進む流れとしては、3つ考えられます。この流れが平成30年に入ると一層加速してくると思われます。
①派遣会社どおしの合併で基準資産を増やす。
②派遣で行っている業務の一部を請負化して、小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置を受けられるようにする(派遣スタッフを10名以下にする)。
③派遣業を廃止する(完全請負会社となる)。
①の場合は、合併手続きそのものに時間がかかることを忘れないようにしたいところです。実務的には、合併の登記手続きだけでも3ヶ月は見ておきたいですし、合併後に消滅会社の基準資産を引き継いだ合併存続会社の決算申告を、当然許可申請前に済ませておく必要があります。
合併した時点では、単に合併される会社が消滅しただけで、基準資産を満たした決算が組まれているわけではありません。あくまで基準資産を満たす決算書・申告書が税務署に提出されていることが前提となりますので、ご注意ください。
許可申請と合併の手順を熟知していないと、合併損になりますので気をつけたいところです。
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