改正パートタイム・有期雇用労働法フルサポートパックのご案内
投稿日: 2020-10-23 |
派遣会社においては、同一労働・同一賃金の視点で重要なテーマが2つあります。
1つは、派遣スタッフに対する同一労働・同一賃金。いわゆる労使協定方式または派遣先均等・均衡方式と呼ばれるものです。こちらは毎年の見直しが求められるものであり、派遣会社の運営上、必須なものです。すべての派遣会社において対応していくことになります。
もう1つは、内勤スタッフについてです。内勤スタッフが、正社員だけ、もしくはパートタイムだけという場合は全員が同じ処遇体系になっていると思いますが、問題となるのは雇用形態が異なる従業員がいるケースです。
次のような組み合わせになっていませんか?
①正社員 + パート
②正社員 + 有期契約社員
③正社員 + 有期契約社員 + パート
令和3年4月1日から、中小企業においても大企業同様、パートタイム・有期雇用労働法の適用が義務付けられます。これについての猶予措置はありません。内勤従業員の待遇差がある。そのときに従業員から説明を求められた場合、会社は応じる義務が課せられます。
社会保険労務士法人ザイムパートナーズでは、改正パートタイム・有期雇用労働法フルサポートパックを従業員数50名以内の会社様に向けてご案内しております。顧問契約がなくともお申し込みいただけます。ぜひ、ご利用いただければ幸いです。
(参考)厚生労働省HP パートタイム・有期雇用労働法が施行されます