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雪などで交通機関が止まってしまった場合の労務管理

投稿日: 2015-02-27 |
最終更新日: 2015-02-27 |

気になる労務

雪や大雨で、交通機関がすぐに止まってしまうことが増えています

雪や大雨があると、安全重視のためにすぐに電車が止まってしまう。昔よりそういうことが多くなった気がします。さて、そのようなときの取扱をどうするか?下記の設問を考えてみましょう。

社員A君は遅刻しなかった。(用心して早く出社した)。

一方、同じ通勤距離の社員B君は、いつもの時間に出社したら電車が遅れたので遅刻し、遅延証明書を提出した。B君は出勤扱いにするべきでしょうか?

交通機関の乱れは不可抗力であり、B君に責任はありませんが、遅刻した時間は控除可能です。

労働基準法では、労働しなかった時間に対して、会社は給与を支払う必要はありません。(ノーワークノーペイ)但し、就業規則に、「公共交通機関の遅延等、やむを得ない事情があって遅刻したときは、その事実を証明する書類を届け出た場合には、出勤扱いとする」というような規定がある場合は、遅刻として扱うことができません。就業規則が法律よりも社員に有利な記載がされている場合は、就業規則が優先されるからです。これでは、せっかく早く出社したA君は、遅刻したB君と同じ取扱いでは不公平に感じるかもしれません。このような制度を改めたいと思ったら、就業規則を改定する必要があります。具体的には、以下の方法が考えられます。

A 遅刻時間分の控除はするが、人事考課・懲戒の対象にしない
勤務していない時間は遅刻として控除しますが、不可抗力なので、昇給や昇格などに用いる人事考課や懲戒の対象にはしないという方法です。

B 終業時間を遅刻した時間分繰り下げる
遅刻や私用外出等の離脱時間がある場合は、自動的に終業時間を繰り下げるという方法です。

注)就業規則に「○時以降は、残業とする」という規定がある ⇒ 変更が必要です
          「1日○時間を超える労働を残業とする」   ⇒ Bの措置が可能です

就業規則の記載内容を少し変えるだけで、残業代が減る?

Bは、就業時間を○時~●時までと決めるのではなく、●時間勤務が終わったら所定勤務時間とするという考え方です。この記載があるだけで、遅刻に対する運用は大きく変えることができます。遅刻をしたので、その分残業をした。その結果、会社は残業代を払うことになった・・・というケースは案外多いのではないでしょうか?

また、列車遅延による遅刻が多い社員がいる場合は、個別に「あなたの通勤経路は遅れが生じやすいようなので、そのことも見込んで出勤時刻に間に合うようにして下さい」と注意することが必要です。

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